これにより、買主は支払った手付金を放棄することにより、売主は受領した手付金の倍額を支払うことによりそれぞれ契約を解除できます。
この解除には、特別な理由は必要ありません。
民法では、手付解除ができるのは「相手方が履行の着手をするまで」とされています。
しかし、「何をもって履行の着手とするのか?」について明確な基準がなく、判断が難しいのが実情です。
また、手付解除は自分に解除権があるのと同時に、相手方から契約解除される可能性があるため、契約自体が不安定な状態でもあります。
このような理由から、手付解除については、契約書であらかじめ解除できる期限を定めることが一般的です。
この場合には、「履行の着手」の有無にかかわらず、売主・買主どちらもその期限の経過により手付解除ができなくなり、契約の拘束力は強まります。
当事者双方で相談のうえ期限を設定することが望ましいでしょう。
なお、手付解除の期限の設定は、不動産業者が売主で、買主が不動産業者ではない場合には、宅地建物取引業法により、買主に不利な特約とされ無効とされます。
したがって、不動産業者である売主の履行の着手がなされる以前の特定の期日に契約解除ができなくなるような特約である手付解除の期限は設定していません。
CFP®・不動産コンサルティング技能登録者 永田 博宣
不動産売買契約書の見方
不動産の売買契約と売買契約書
売買契約書の記載事項
当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
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実測と清算
代金の支払の時期および方法
所有権移転登記
手付金
手付解除
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契約違反による解除
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