抵当権等の抹消 - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

永田 博宣
株式会社フリーダムリンク 
東京都
ファイナンシャルプランナー
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抵当権等の抹消

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不動産売買契約書の見方
売買の目的物件に抵当権等がついていると、その担保権が実行された場合、買主は所有権を失うことになります。

また、賃借権等が設定されていると、目的物件の使用、収益的機能が著しく損なわれることになります。

そこで、不動産売買契約書においては、売主は売買の目的物件について買主の所有権の行使を阻害する一切の負担を取り除かなければならないことを定めているのが一般的です。

売買契約締結時点にどのような権利が設定されているか知っておくことはもちろん、抹消までの手続き等も確認しておきましょう。

特に、売買代金額を超える借入が残っている場合などは、手付金についても、不動産仲介業者に預ってもらうなどの保全まで検討しましょう。


CFP®・不動産コンサルティング技能登録者 永田 博宣



不動産売買契約書の見方



不動産の売買契約と売買契約書

売買契約書の記載事項

当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所

売買の目的物の表示

実測と清算

代金の支払の時期および方法

所有権移転登記

手付金

手付解除

危険負担(引渡し前の滅失・毀損)

契約違反による解除

融資利用の特約

瑕疵担保責任

抵当権等の抹消

公租公課等の分担

付帯設備の引渡し

印紙代の負担区分


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