これらについては、目的物件の所有期間により双方で分担することが一般的で、日割計算により精算されます。
また、固定資産税・都市計画税については、いつからいつまでの1年間なのかは、はっきりしていませんので、いつからという起算日を定めています。
1月1日起算日と4月1日起算日の2通りの考え方がありますが、関東では1月1日起算日として、関西では4月1日起算日として取引されることが多いようです。
具体的には、納税や管理費等の支払い等について、売主または買主のどちらかが、いったんまとめて支払い(賃料等の場合は受取り)、残金支払い時に、売主、買主の当事者間で精算金の受け渡しを行うことになります。
マンションの管理費等で、未払い分や前払い分などがある場合には特に注意しましょう。
CFP®・不動産コンサルティング技能登録者 永田 博宣
不動産売買契約書の見方
不動産の売買契約と売買契約書
売買契約書の記載事項
当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所
売買の目的物の表示
実測と清算
代金の支払の時期および方法
所有権移転登記
手付金
手付解除
危険負担(引渡し前の滅失・毀損)
契約違反による解除
融資利用の特約
瑕疵担保責任
抵当権等の抹消
公租公課等の分担
付帯設備の引渡し
印紙代の負担区分
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