「確定申告 不動産」を含むコラム・事例
297件が該当しました
297件中 201~250件目
住宅資金贈与非課税500万円(床面積)
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 登記事項証明書上の床面積で判定します。 住宅資金贈与非課税制度には、政策...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
オーバーステイで結婚し、在留特別許可を求める場合は?3
最初に出頭する日に用意する書類 ・婚姻記載後の日本人の戸籍謄本 ・日本人の住民票 ・ 日本人の収入を証明する資料 住民税課税証明書と住民税納税証明書 会社員であれば、在職証明書と源泉徴収票 自営業であれば、確定申告書のコピー(原本は提示)と納税証明書その1とその2 会社経営者であれば、会社の登記簿謄本と源泉徴収票 ・ 外国人のパスポート(提示) 無...(続きを読む)
- 折本 徹
- (行政書士)
住宅売却益の3,000万円控除(住宅売却の特例)
売却益3,000万円までは課税されません! 今日は、マイホームを売却して利益が出た場合の税金についてです。 昨今の不動産価格の低迷により、マイホームを売却して利益が出るという人は少なくなっていると思われます。しかし、都心の一部では地価が上昇していることから、今後マイホームの売却利益が発生する可能性がある人が増えてくるかもしれません。 マイホームを身内以外の方(第3者)に売却し...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続税の取得費加算の特例
相続した不動産を売却するとき、以下の要件を満たす場合は、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(相続税の取得費加算の特例)」を利用しましょう。 ・相続や遺贈により土地や建物を取得したこと ・その土地や建物に相続税が課税されていること ・その土地や建物を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること この特例は、相続した土地や建物を、一定期間内に譲...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
専門家の選択は、得意分野と目的を注視して下さい。
今回は、専門家(住宅系分野)の見極め方について、簡単に整理してみましたので、参考にしてみて下さい。(オールアバウトプロファイルに関しても同様。) ・専門家の経歴からの分類 1.マスコミ(新聞社・雑誌社・広告関連会社など)業界において、取材や記事の執筆などの経歴 2.民間企業(不動産業界に)での経歴(A:実務・現場を知る者、B:実務・現場を知らない者の2つに分類) 3.研究所(シンクタ...(続きを読む)
- 小向 裕
- (不動産コンサルタント)
不動産の譲渡所得と確定申告
個人が所有する不動産を売却して「トク」をすると、原則として税金がかかります。 つまり、買った価格よりも高く売れると、利益があったとされ、他の所得と区分した譲渡所得となり税額が計算されます(分離課税)。 ただし、売却するのが自宅(マイホーム)の場合は、税金があまりかからない配慮がされています。 具体的には、3,000万円の特別控除の特例や軽減税率の特例、または買換えの特...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
居住用財産の買換え特例に2億円以下の制限
居住用財産の買換え特例に2億円以下の制限!!!【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成22年度の税制改正の中で、所得税の節税対策に大きな影響を与える 改正がありますので紹介させていただきます。 「特定居住用財産の買換え特例」という制度が従来からあります。 内容は、以下の通りです ・一定の要件のもと ・売却...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
グループ法人税制の適用で注意が必要です
グループ法人税制の適用で注意が必要です【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成22年の税制改正のポイントの一つにグループ法人税制が あります。 ポイントの一つは、連結納税は任意ですがこのグループ法人税制は 強制適用であるということです。 そしてその内容は、、 『100%資本関係にある法人を一つの法人ととら...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
不動産賃貸業のちょっとした節税対策
不動産賃貸業のちょっとした節税対策【所得税 確定申告情報 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今日は、不動産賃貸業のちょっとした節税対策を ご紹介させていただきます。 先日とある確定申告相談会に出席していて気付いたことですが 相続税対策のために、賃貸アパート経営を始めた方がいらっしゃいました。 『賃貸アパートを平成21...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
上場企業配当の確定申告時の留意点
上場企業配当の確定申告時の留意点 【所得税 確定申告情報 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今回の確定申告から(平成21年度分)上場企業の株式の配当については 1.確定申告しない 2.総合課税で確定申告する 3.申告分離で確定申告する の3つの方法から任意で選択できます ただし、このうちどの方法を選択するのかによって...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
相続税法の平成22年度改正の復習
相続税法の平成22年度改正の復習 【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 既に、このメルマガでご紹介させていただきましたが 相続税法の22年度改正で重要なポイントがあります。 お亡くなりになった方名義の不動産(土地)の評価額が 減額されるという特例の適用要件が厳しくなります。 この要件変更は、22年4月1日以降の...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
グループ法人間取引の税制が変わります
グループ法人間取引の税制が変わります【法人税法 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成22年度の税制改正大綱はこのメルマガでも既に 紹介させていただきました。 http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2009/1222zeiseitaikou.pdf 100%グループ会社間の取引...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
相続税の節税対策が大きく変わる
【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成22年度の税制改正大綱はこのメルマガでも既に 紹介させていただきました。 http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2009/1222zeiseitaikou.pdf 年末のメルマガでは、相続税法24条の改正を紹介させて 頂きました。これは、保険商品を活用した相...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
今週のコラム(2009/12/13)
2009.12.11 相続に備えて(相続のための法律知識) 2009.12.10 不動産の譲渡所得と確定申告(不動産売却・購入成功術) 2009.12.10 土地成約価格(平米単価)の推移(2009年12月) 2009.12.10 中古マンション成約価格(平米単価)の推移(2009年12月) 2009.12. 8 不動産を所有しているときの税金は?...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
情報発信に伴う税理士の専門家責任
税法学561号が届きました。 3年半ぶりの税法学への掲載になりましたが、平成16年度税制改正において 抜き打ちで改正された土地建物等の譲渡損失の損益通算廃止が争われた 東京高裁平成21年3月11日判決(TAINSコードZ888-1413)を題材に、 「情報発信に伴う税理士の専門家責任」について論文を書きました。 題材として取り上げた東京事件と同様の事件が、福岡と千葉でも訴訟になり、 千葉事件は...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
3,000万円の特別控除と住宅ローン控除
居住用の不動産を売却して譲渡益が発生しても、3,000万円の特別控除が利用できれば、税額がゼロとなるケースが多いでしょう。 ただし、同時に買換えをした場合、3,000万円の特別控除を利用すると住宅ローン控除が受けられなくなってしまいます。 つまり、3,000万円の特別控除と住宅ローン控除の併用はできないのです。 そのため、上記のようなケースでは、3,000万円の特別控...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
学生企業家が増えている?
今日は、確定申告の締切日です。 例年のことですが、今年も最終日に自分の申告を始めました。 こういうのはまさに「紺屋の白袴」。 いいことではないのですが・・・ あと1日、気を引き締めて頑張ります。 さて、 就職難のこの時代にあえて就職という道を選ばず、学生のうちに起業する 学生企業家が増えてきているらしい。 R25に掲載されたコラムにはこのように書かれている。 (13日17時4分R25ネット記事...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
登記の間違い?(不動産登記簿が新しくなります。)
確定申告のシーズンが始まりました。 毎年この時期になると、各法務局が多くの一般の方で賑わいます。 ローン減税のため登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局に取りにいらっしゃるのです。 それゆえか、司法書士事務所に『登記が間違っている!』とよくお客様からご連絡いただくのもこの時期なんです。 お客様:「去年そちらでマンションの登記をしてもらったんだけど!登記簿が間違ってるんです...(続きを読む)
- 小林 彰
- (司法書士)
贈与による相続対策のメリットとは?
贈与による相続対策の目的は、あらかじめ、相続発生前に相続人予定者等に資産を移転することで、将来の相続税額を減少させ、さらに相続税の納税資金に困らないような対策をとることです。 メリットとして、贈与した資産の相続税評価額が上昇した場合でも、その上昇が相続財産に影響しないことや、贈与者の意思で財産の移転ができるため「争族」の防止につながること等があります。 また、孫への贈与は、相続...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産所得 借入金利子について
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 原則必要経費となります。 不動産...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業的規模と事業的規模以外の取扱いの違い
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 事業的規模になると有利な取扱いが増えます。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
不動産所得の事業的規模の判断(5棟10室基準)
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 5棟10室基準について 不動産所...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
おしどり贈与の申告方法
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告は平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 一定の書類の添付と納税額がなくても申告が必須です。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
おしどり贈与を受けるための条件
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 生涯最大のプレゼント?のお話です。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
上場株式の評価方法は?
上場株式は、「課税時期の最終価格」「課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額」「課税時期の属する前月の毎日の最終価格の平均額」「課税時期の属する前々月の毎日の最終価格の平均額」の4つのうち、最も低い価額で評価します。 なお、国内の2以上の証券取引所に上場されている株式については、納税者がどの証券取引所を選択してもよいので、納税地の最寄りの証券取引所を選択することも認められます。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
小規模宅地等の課税価格の特例とは?
小規模宅地等の課税価格の特例とは、相続や遺贈によって取得した宅地が、被相続人等の居住用、事業用、不動産貸付用に供されていた場合において、それらの宅地のうち一定の面積までについて、通常の相続税評価額から一定割合を減額できる規定です。 減額割合は、被相続人要件(被相続人の相続発生時の利用状況が居住用または事業用である)を満たしていれば50%、さらに、相続人要件(その宅地の相続人がその宅地をそ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例とは?
自己の居住用である一定の家屋を取得(または増改築)するための資金の贈与については、一定の要件を満たせば、2,500万円の特別控除額に、最高で1,000万円を上乗せして控除することができます。 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例は、住宅を取得等するための金銭について適用されるので、金銭以外の資産の贈与については、適用を受けることはできません。 相続Q&Aイン...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続時精算課税制度の特別控除額と適用税率は?
相続時精算課税制度の適用を受ける場合、受贈者単位で2,500万円(複数年にわたる贈与については、合計額が2,500万円に達するまで)は贈与税が課税されません。 特別控除額を超える部分については、一律20%の税率が適用されます。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? 特定の者を相続人...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時に、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。 相続時精算課税制度には、ほかに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例や特定同族株式等の贈与を受けた場合の特例があります。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与税の配偶者控除とは?
贈与税の配偶者控除とは、配偶者からの居住用不動産またはその購入のための資金の贈与については、贈与税の課税価格から2,000万円を控除することができるとする規定です。 ただし、配偶者間であっても、婚姻期間が20年以上ある夫婦間でなければ適用を受けることができません。 なお、贈与を受けた居住用不動産の価額が2,000万円未満で、控除できない額がある場合でも、その不足額を翌年以降に繰...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
譲渡損失遡及適用事件のその後(東京高裁H20.12.4)
今日は、昨日のコラムの中で指摘した 東京高裁平成20年12月4日判決(TAINSコードZ888-1387)を紹介する。 本件は、既に紹介済みの千葉地裁平成20年5月16日判決の控訴審判決で、 昨年8月1日から4日、10月22日の各コラムも参照して下さい。 本件は、不動産の譲渡損失の損益通算を不可とした平成16年度 税制改正法案の訴求適用を争うもので、法案は3月31日に成立したが、 その適用は1...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
贈与税の申告書を提出しなければならないのは?
その年において、贈与により取得した財産の価額の合計額が基礎控除である110万円を超える場合、または贈与により取得した財産について相時精算課税制度の適用を受ける場合には、贈与税の申告書を提出する必要があります。 贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。 相続Q&Aインデックス ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
民主党税制調査会(5・完・平成21年度税制改正)
今日は、いよいよ民主党税調の主張する平成21年度税制改正の 具体的内容について、紹介する。 これまでの4回の主張がその前提となっていることを踏まえて、 先に紹介した自民党税調(今年は自民党税調から発表された後、 自民・公明両党の合意とされている)による平成21年度税制改正大綱 との異同を考えて頂きたい。 5.平成21年度税制改正について 9月のリーマン・ショック以降の金融、為替、株などの国際市...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
贈与税の基礎控除とは?
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与で取得した財産の価額の合計額(課税価格)から、基礎控除額を差し引いた後の課税価格に税率を乗じて算出します。 課税価格から控除される贈与税の基礎控除の額は110万円ですので、その年中に贈与により取得した財産の合計が110万円以下であれば贈与税は課税されませんし、贈与税の申告書の提出も不要です。 相続Q&Aイン...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与税の非課税財産とは?
贈与により取得した財産であっても、財産の性質や贈与の目的に照らし、贈与税を課すことが適切でないものがあり、それらの財産等については非課税財産として贈与税が課税されません。 たとえば、扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産については通常必要と認められる範囲で、社交上必要と認められる香典や祝物、見舞金等についても、社会通念上相当と認められるものについては贈与税が課税されません。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税の取得費加算の特例とは?
相続により取得した財産を売却した場合、相続税の申告期限から3年以内であれば、譲渡所得の計算において、通常の取得費に一定の相続税評価額を加算することができます(相続税の取得費加算の特例)。 控除される額は、譲渡した者の相続税額×譲渡した資産の課税価格÷譲渡した者の相続税の課税価格(債務控除前)ですが、譲渡したのが土地である場合、譲渡した土地だけでなく、譲渡した者が相続等により取得したすべて...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
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「確定申告」に関するまとめ
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知らないと損する!? 専門家が教える確定申告・青色申告・白色申告のポイント
「FXで稼いだお金の確定申告はどうすればいいの?」「住宅ローンがあるんだけど、確定申告は何か変わるの?」 「青色申告をすると何がお得なの?」「2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されるけどどうすれば良いの?」など、 専門家が教える確定申告・青色申告・白色申告の常識から、減税、控除などの知らなきゃ損する情報をまとめました。
「マンション売却」に関するまとめ
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マンションを売却したときに確定申告は必要なの?売却時に注意するポイント
マンションを売却したときの確定申告について寄せられた質問を編集部でまとめました。マンションを売却したとき、そもそも確定申告は必要なの?など分からない方は必見です!
「青色申告」に関するまとめ
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多くの特典がある青色申告。白色申告と青色申告の違いや青色申告の特徴、条件などを知って賢く節税を!
フリーランス、個人事業主の方の確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。違いを知って申告していますか? 青色申告には最高65万円の特別控除を受けることが出来る青色申告特別控除の制度があります。複式簿記で帳簿を付けている方以外でも10万円の青色申告特別控除が受けられます。 その他に損失分の繰越控除、減価償却の特例、家族への給与が必要経費として計上出来たり等、事業を続ける上でプラスな特典が受けられます。 白色申告をしている方も2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されました。せっかく帳簿をつけるなら青色申告に切り替えた方がお得かも!? 白色申告と青色申告の違い、青色申告をするための方法、青色申告のデメリットなどの正しい知識を身につけて税金対策をしませんか?
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