おしどり贈与を受けるための条件 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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おしどり贈与を受けるための条件

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平成20年 確定申告特集 贈与税(おしどり贈与 )
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。

平成20年用の住宅購入・売却に関する確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

生涯最大のプレゼント?のお話です。



婚姻期間が20年以上のご夫婦には、税法からもビックな特典を与えられます。

それは、贈与税の配偶者控除です。

これは1つの婚姻に付き1回のみです。

つまり離婚して別の人と再婚し20年経てばまた受けれます。

通常贈与税は110万円の基礎控除(贈与税がかからない限度枠)があります。

これが、贈与税の配偶者控除の適用を受けると、この110万円に2,000万円プラスして2,110万円まで贈与税がかからないことになります。

配偶者控除の適用を受けるには4つの要件があります。

1.婚姻期間が20年以上であること

2.マイホーム又はマイホームを取得するための資金を贈与していること

3.贈与を受けたマイホーム又は贈与を受けた資金により取得したマイホームに翌年3月15日までに住み始め、その後も引き続き住む見込みであること

4.一定の書類添付した贈与税の申告書を提出すること


以上です。

相続税がかかってしまうほどの財産をお持ちの場合、すごくメリットのある制度です。

ただし、マイホームを贈与した場合でも不動産取得税・登録免許税がかかってきますので注意して下さい。


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