海外勤務中に、日本にある土地や家を売却した場合、売り逃げを防ぐ目的で売却金額の10%の源泉徴収が行われます。
さらに、翌年3月15日までに確定申告が必要となり、非居住者の納税地を所轄する税務署に提出し、税金の精算を行います。
なお、この場合、譲渡所得の金額の計算方法は居住者の場合と同様です。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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