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対象:税金
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。
平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
登記事項証明書上の床面積で判定します。
住宅資金贈与非課税制度には、政策的な目的から、この制度を利用して取得する物件について条件を設けています。
贈与を受けて取得する物件の床面積が50平方メートル以上である必要があります。
一戸建ての場合には、総床面積が50平方メートル以上必要です。
マンションの場合には、その人が区分所有する部分の面積が50平方メートル以上必要となります。
この50平方メートルですが、登記事項証明書に記載された面積で判断をします。
登記事項証明書に記載された床面積と、マンションのチラシやパンフレットに記載された床面積では、測り方が違うため、床面積が異なります。
チラシやパンフレットの方が若干大きくなっています。
50平方メートルをちょっと超えたぐらいのマンションについては、登記事項証明書の床面積が50平方メートル以上となるかどうか必ず確認をするようにして下さい。
50平方メートル以上という条件は、住宅資金贈与の特例だけでなく、相続時精算課税の住宅取得資金贈与、住宅ローン控除、固定資産税、不動産取得税の軽減など減税を受ける際の条件ともなっています。
非常に重要なポイントですので、購入する方はお気をつけ下さい。
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