「遺言」を含むコラム・事例
896件が該当しました
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発想の転換をしてみましょう。
SMAPの木村 拓哉さん主演のドラマ「PRISLESS」見ましたか?物語の初め、木村さんはサラリーマン役。社長は、彼の腹違いの兄。ただ、キムタクは自分が先代の息子とは知りません。先代の遺言は「この会社の社長になるのは、お前の弟だ。お前は社長の器ではない」遺言を聞いていたのは、兄だけだったので、彼はキムタクを辞職に追いやり自分が社長になる。しかし、その後キムタクと接するにつれ、やはり社長に相応しいの...(続きを読む)
- 辻 昌子
- (司会者)
書籍『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』が9ヶ月で18,500冊
FP&葬儀コンサルの明石久美です。 今年ももう終わり。はやいものですね。 そういえば 2012年3月に発売された書籍『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』(PHP研究所)が9ヶ月で5刷の18,500部になりました。 実はこの本、書店には置いていないのです。 ある大手企業を販路として作られたものなので、その企業のお客様はチラシなどを見て注文することができますが、そのほかの業界...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
奈良県神社めぐり(6/6)談山神社と長谷寺
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 奈良3日目。今日は帰る日。 朝起きたら雪でしたが、うっすら積もっている程度だったので大丈夫だろうと思い出発。 ところが桜井駅から出ている談山神社行きのバスが積雪で1つ前のバス停までしか止まらないとのこと。 運転手さんにそのバス停から神社まで歩いて行けるか聞いたら、15分位歩くけど大丈夫だと思うとのことなので、悩んだ挙句、行ってみることにしまし...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
サイバー犯罪から資産と情報を守るセミナーの講演を行ってきました|東京都内
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 今日は東京都内で、サイバー犯罪対策セミナーを行ってきました。 普段から使っているパソコンですが、きちんとパソコンの勉強をすることなく、何となく使ってしまっているものです。 電源を入れればネットにつながるため、特に知識がなくても使えてしまうためです。 しかし現在は、被害者になるだけではなく加害者になってしまうのです。 自分が知らない間に、自分...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
ニッキン(新聞)のホットコーナーに『遺言書の有無で異なる相続手続き』執筆しました
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 先月ですが 2012年10月26日号のニッキン(新聞)のホットコーナーに、『老い支度と終活と相続対策(4)遺言書の有無で異なる相続手続き』を執筆し掲載されました。 金融機関の方が読む新聞なので、その方たちに向けた内容です。 全文はこちらのページから 「遺言書なんて必要ない」と思っている人がいますが、遺言書のある・ないで、その後の...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
奈良県橿原市で「人生最期のセレモニー」セミナー講演の講師を行ってきました
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2012年12月7日(金)奈良県橿原市で「人生最期のセレモニー~家族に迷惑をかけないための葬儀準備」のセミナーを2時間行ってきました。 アンケートを見せていただいたら、 ・本人の想いと残された者の想いは違うということが改めてわかった ・もっと先のことかと思っていたけれど、準備は早すぎることはないことがわかった ・今できる事をしていこ...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
1次相続が未分割の場合の2次相続の申告後の更正の請求
今日の事例は、できるようで実はできない制度をご紹介します <事例> 甲と乙の夫婦にはABの子がいました。 今年、夫の甲が亡くなりその3カ月後に妻の乙が死亡しました。 甲乙ともに遺言書を作成していなかったので、ABは遺産分割で 悩みました。 その結果、妻乙の相続税の申告期限までに夫甲の遺産について未分割 でした。 つまり、2次相続(妻乙の相続)に係る相続税の申告に 当たっては、妻乙の固有の...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
成年後見2010(研修)を受講しました。その2
講座名 成年後見制度について 2010 研修実施日 2010年6月18日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 認定番号 (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号) [講師] 熊田 均 弁護士(愛知県弁護士会) 松隈 知栄子 弁護士(愛知県弁護士会) 加藤 淳也(愛知県弁護士会) 本講座は,成年後見制度の基...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
成年後見2010(研修)を受講しました。その1
講座名 成年後見制度について 2010 研修実施日 2010年6月18日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 認定番号 (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号) [講師] 熊田 均 弁護士(愛知県弁護士会) 松隈 知栄子 弁護士(愛知県弁護士会) 加藤 淳也(愛知県弁護士会) 本講座は,成年後見制度の基...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
松戸市で「エンディングノートの書き方」セミナー講演の講師を…
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2012年11月12日に松戸市で「エンディングノートの書き方」セミナーを行ってきました。 NPO松戸福祉サービス振興会さんの主催で、読売新聞松戸支店さんが協賛のため、募集開始してからあっという間に50人の定員がいっぱいになったとのこと。 みなさんの関心の高さが伺えます。 「エンディングノート」は、自分の意思を残しておくのに最適なツ...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
「公正証書遺言作成の基礎知識」(研修)を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 [講師] 櫻井 喜久司 弁護士 (第一東京弁護士会) 「公正証書遺言作成の基礎知識」 1、実務上の留意点 ・遺言執行者は、就任の諾否をすみやかに表明しなければならない。 ・遺言執行者は、すみやかに財産...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
松本城と神社めぐりと葬儀社さん
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 今日松本で講演のため前日に松本に来て、松本城や神社をめぐりました。 天気もよく、紅葉がきれいで、久々ゆっくり過ごすことができました。 ←松本城 ←四柱神社 久しぶりなので会いたいと思い、松本の葬儀社さん2人(2社)とお会いする約束をしていたのですが、1人は葬儀と通夜が入ってしまい会えませんでした。 でも、もう1人と夜食事をすることができ...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
「遺言執行の実務」研修を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 「遺言執行の実務」 [講師] 仲 隆 弁護士(東京弁護士会) ・遺留分を侵害するような遺言書を作成することは、避けるべき。 ・配偶者以外の第三者(愛人など)への遺贈を含む遺言書の効力について、疑義がある。 ・不動産を売却して売買代金を相続人に分配するような清算型の遺言書の条項は、代金の多寡などについて、相続人からクレームが...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ニッキン(新聞)のホットコーナーに『葬儀関連費の支払いと相…
2012年10月12日号のニッキン(新聞) http://www.nikkin.co.jp/nikkin/ のホットコーナーに、『老い支度と終活と相続対策(2)葬儀関連費の支払いと相続財産』 を執筆し掲載されました。 金融機関の方が読む新聞なので、その方たちに向けた内容です。 全文はこちらのページから http://www.senior-consul.jp/ 死亡して一番困る...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
無料相談会 開催のお知らせ(11/3、11/17)
11/3(土・祝)及び、11/17(土)の両日、ともに9時~18時の間、無料相談会を行います。 場所は弊事務所(武蔵野市御殿山1-4-20服部ビル2F)です。 ・自分は相続税がかかるのかどうか知りたい ・遺言って書いた方が良いの? ・節税のための良い方法は? どんなささいなことでも結構です。 相続について少しでも不安に思われた方は、是非一度専門家にご相談ください。 お一人様一時間無料でご...(続きを読む)
- 楠 壽大
- (公認会計士)
『家族が困らないための葬儀知識』セミナーを終えて
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 今日は、関東学院大学の金沢八景キャンパスで、『家族が困らないための葬儀知識』セミナーを行ってきました。 ・普段聞けないお話しですごく勉強になった。 ・知らないと本当にもめますよね。 ・実は既に親族でもめて親戚付き合いが崩壊しました など、いろいろな感想を頂きました。 葬儀の知識なんて…と、たかをくくってると、あとで悔やみかねません。 必ず通る道な...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
愛知県岡崎市で老い支度セミナーを終えて
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2012年10月20日愛知県岡崎市で老い支度セミナーを行ってきました。 今回はみんなの顔が一人ずつ見える規模だったので、表情を確認しながら進めることができました。 ・老後や葬儀の話しで笑いながら聞けるなんてビックリしました。 ・暗い内容の話しを明るく話す人ははじめてです。 ・きてよかった、とても参考になったとお褒めの言葉もいただきま...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
海洋散骨に行ってきました
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 先日、海洋散骨に行ってきました。 故人を偲びながら、海に遺骨とお花を手向けての供養です。 勝どきから出発するため、屋形船に乗船する人のにぎわう中クルーザーに乗り込み、散骨ポイントの羽田沖まで1時間強の時間を使って、お別れ会や歓談をしました。 散骨ポイントで船が止まると揺れが大きくなるため、散骨するときに少し船酔いしましたが、お花が...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
熟年カップルに意外と多い「事実婚」って何が違うの?
こんにちは、再婚カウンセラーの愛沢です。 人生を共に歩みたいと思える素敵な人が見つかったのはいいけれど、紙一枚で色々また面倒なのはこりごり……、子供のことなどもあって籍を入れるのはちょっと……と、再婚でも事実婚を選択される方が少なくないようです。そこで、今回は事実婚のメリットとデメリットについてお話したいと思います! ■「事実婚」と普通の結婚は何が違うの? 簡潔に申し上げますと、お二人が籍を...(続きを読む)
- 愛沢 美香
- (婚活アドバイザー)
税務調査と電子メール
最近、税務調査時に電子メールの閲覧を求められるケースが少なくありません税務調査における電子メールの重要性がますます高まっているということです税務調査やその後の審査請求・税務訴訟などの場面で、「証拠」としての電子メールがその行方を大きく左右するようになってきました訴訟といった観点から見た証拠文書には「処分文書」と「報告文書」があり、「処分文書」:契約書、遺言書「報告文書」:帳簿、議事録、手紙、電子メ...(続きを読む)
- 菅原 茂夫
- (税理士)
ニッキン(新聞)のホットコーナーに『遺言書があると望ましい…
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2012年10月5日号のニッキン(新聞)http://www.nikkin.co.jp/nikkin/ のホットコーナーに、『老い支度と終活と相続対策(1)遺言書があると望ましいケース』 を執筆し掲載されました。 金融機関の方が読む新聞なので、その方たちに向けた内容です。 全文はこちらのページから http://www.senior-c...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
相続時精算課税制度の利用と問題点
司法書士の芦川京之助でございます。 相続時精算課税制度の利用と問題点について、ご説明いたします。 相続時精算課税制度(親子間贈与) 相続時精算課税制度(親子間贈与)は、 20歳以上の子が、65歳以上の親から受ける贈与について適用され、親の相続時に相続税で精算します。 ところが、相続時精算課税とはいっても、親の生前に贈与しますので、相続ではなく、贈与の扱いとなります。 この場合の特別控除額...(続きを読む)
- 芦川 京之助
- (司法書士)
遺留分減殺請求権行使の方法
7 遺留分減殺請求権行使の方法 遺留分減殺請求権は,必ずしも裁判上行使する必要はなく,遺贈等を受けた者に対して,意思表示することをもって足ります(最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁)。 相続人の一部の者に全財産が遺贈された場合における遺産分割協議の申入れには,特段の事情のない限り,遺留分減殺請求の意思表示が含まれていると解釈されます(最判平成10・6・11民集52巻4号1034頁...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分減殺請求の順序
6 遺留分減殺請求の順序 減殺請求の対象が複数あるときには,まず遺贈,次いで贈与が減殺請求の対象となされ(民法1033条),贈与が複数あるときは,新しい贈与から順に減殺されます(民法1035条)。ここでいう新旧関係は,契約締結の先後により決せられると解されています。 遺贈は,目的物の価額に応じて減殺するのが原則です(民法1034条本文)が,遺言者は遺言で別段の意思表示をすることができ(民法...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分減殺請求の対象
遺留分減殺請求の対象 減殺請求の対象は,以下のものです。 (ⅰ)遺贈(民法1031条) (ⅱ)相続開始前1年前までの贈与(民法1031条) (ⅲ)当事者双方が遺留分権者を害することを知ってなした贈与(民法1031条) (ⅳ)特別受益としての贈与(最判平成10・3・24民集52巻2号433頁) (ⅴ)不相当な対価による有償行為で当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
公正証書遺言を利用する場合の費用
【コラム】公正証書遺言を利用する場合の費用 公正証書遺言の作成手数料は,遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。 そして,遺言は,相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になりますから,各相続人・各受遺者ごとに,相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し,それぞれの手数料を算定し,その合計額がその証書の手数料の額となります。なお,1通の公正証書...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
持戻しの免除の遺言文例
【持戻しの免除の遺言文例】 遺言者は,長男丙(生年月日)に対し平成○○年に現在A社に賃貸している土地を贈与してあるところ,相続分は右贈与がなかったものとして算定すべきものとする(持戻しの免除)。 4(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
債権・債務以外の財産の共同相続
4 その他の遺産の共同相続 (1)株式 株式が相続財産に含まれる場合,その株式は,共同相続人間で,その相続分に応じて,当然には分割されません。すなわち,株式はすべて,その相続分に応じて,相続人の共有となります。最判昭和45・1・22民集24巻1号1頁も株式を相続人が共有することを前提としています。 【事例】における被相続人甲が保有していた700株の株式はすべて妻乙,長男丙,次男丁の共有とな...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺言書を作成するなら公正証書が安心、確実
通常、遺言書を作成する場合、遺言者が自分ですべて手書きで作成する自筆の遺言書(遺言自筆証書)と公証人役場で公証人に作成してもらう遺言書(遺言公正証書)があります。 遺言書の作成は、法律上の形式を備えている必要があります。この法律上の形式を備えていない遺言書は、場合によって無効とされ各種相続手続で使用できない場合があります。 遺言書の意思が反映されるようにするには、作成された遺言書が相続開始後、...(続きを読む)
- 芦川 京之助
- (司法書士)
遺産分割の手続の流れ
2 遺産分割の手続 (1)手続の流れ まず,遺言があれば,これに従い,遺言がない場合には,共同相続人間での協議となります(民法907条1項)。遺産分割協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,各共同相続人は,家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます(家事審判法11条)。遺産分割調停を行っても相続人間の話し合いがまとまらない場合には,家事審判手続に移行し,遺産分割が行...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺産分割ー遺産共有の暫定性
第4 遺産分割 1 遺産共有の暫定性 相続開始後の遺産の共有は,いわば,暫定的なものであり,相続の開始によって共同所有となった相続財産を個別具体的に各相続人に帰属させる手続が民法上,用意されています。これを遺産分割といいます。 被相続人は,相続開始の時から5年を超えない期間を定めて,遺言で遺産の分割を禁止することができます(民法908条)が,この分割を禁止する定めがない限り,相続人は,いつ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続分の指定と相続債務
【コラム】相続分の指定と相続債務 相続財産に債務が含まれている場合,相続分の指定の効力は相続債務にも及ぶのかという問題がありました。 近時,この問題に正面から答えた判例が出されました(最判平成21・3・24民集63巻3号427頁)。 判例は,この問題を被相続人の意思解釈の問題であるとして,遺言により相続人のうちの1人に対して相続分の全部の指定がなされた場合,特段の事情の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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「相続」に関するまとめ
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相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
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