「国内源泉所得」の専門家コラム 一覧 - 専門家プロファイル

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「国内源泉所得」を含むコラム・事例

21件が該当しました

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海外赴任の所得税  その2

(1)給与以外の所得がある場合 給与以外にも所得がある場合は詳細を確認しましょう。   例えば、海外赴任中に自宅を賃貸して得た家賃収入や日本国内にある自宅などの不動産の売却収入は、課税対象です(国内源泉所得)。 この場合、出国前に納税管理人を決めて届け出ておきましょう。   年の中途で海外勤務となった年分は、その年1月1日から出国する日までの間に生じた全ての所得と、出国した日の翌日から...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

税制改正メルマガ③

 平成26年12月30日に発表された、平成27年度税制改正大綱から、大家さんに影響がありそうな税制改正を、ピックアップして解説します。 税制によって大家さんの経営に大きな影響が与えられます。どのような改正が行われようとしているのか確認しておきましょう。なお、税制改正は、まだ正式に決定されておりませので、ご注意ください(例年3月の国会承認で決定) 今回は、海外財産、相続税の補足に係る税制改正を中...(続きを読む

渡邊 浩滋
渡邊 浩滋
(税理士)
2015/01/30 10:01

海外移住と税金

日本の税金の高さから海外移住してしまう富裕層が増えております。   以前は一部の富裕層のみといった感じでしたが、最近ではごく普通の人までも海外移住してしまいます。   ただし、安易な移住は注意が必要です。   (1)節税メリット 例えば、香港やシンガポールの税制メリットが調教されがちですが、税法上の「居住者」と「非居住者」どちらに分類されるかで、天と地ほど税金が変わります。   ...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

マー君の税金

楽天の田中投手がヤンキースと7年161億円という ビックな契約をしました。 金額にも驚きますが、 職業柄どうしても税金も気になります。 田中選手のように海外で働いいている人は 原則日本では税金は払いません。 いわゆる非居住者扱いとなります。 非居住者になりますと、 国内源泉所得といい、一定の所得のみが納税の対象となります。 今後は、アメリカでの収入がほとんどでしょうから ア...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)
2014/01/23 09:49

所得税法のしくみ

所得税法   所得税法第2編は、居住者の納税義務を定める。 第1章が通則である。 第2章~第4章は、その年の税額がいくらになるかを定める実体規定である。 第2章は「課税標準及びその計算並びに所得控除 」であり、課税標準とは課税所得を金額にしたものである。 第2章のうち、第1節が「課税標準」を定義し、第2節で各種所得の計算を行い、第3節で損益通算・損失の繰越控除を行い、第4節で所得控除を...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

【外国人と税編-10:帰国後に外国人に支払う賞与の税金】

国際課税問題が連日のように新聞紙上に報道されています この【外国人と税編】もその他のシリーズ同様にコンテンツを 継続します。 <事例> アメリカに本社のある(株)Aに勤務するBさんは、今年の5月まで 2年間神戸支店に勤務していました。 このたびの人事異動でアメリカのニューヨーク支店に転勤に 決まりました。 しかし、神戸支店勤務期間中の勤務実績に基づく夏のボーナスを 7月10日にニューヨーク支...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)

【外国人と税編-8:外国人社員の母国家族に直接支払われる給与への課税】

<事例> アメリカに本社のあるA社に務めるBさんは、25年8月から8カ月間の予定で A社の日本支店に長期出張することになりました。 A社の日本支店では、Bさんへ支払う給与の一部をBさんの母国の家族に 直接支払うことにしています。 この場合の給与に対する課税はどのように取り扱われますか? <解説> まず第一段階として居住性と国内源泉所得のの判定を行います 今回の事例では、Bさんは長期出張で1年...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)

【外国人と税編-6:非居住者が受取る配当所得の課税 】

<事例> 神戸に本社のある(株)Aに勤務するBさん(アメリカ人)は 2013年8月から、5年間の予定でアメリカ支店に転勤になります Bさんは、昨年まで日本国内で所得税の確定申告を行っていました その際に、日本国内の非上場企業C社からの配当所得の申告を 行っていました。 8月以降アメリカに転勤するBさんは、平成25年分以降のC社からの 配当所得はどのように申告すればいいでしょうか? なお、Bさん...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)

【外国人と税編-5:短期滞在者免税を受けられないこともあります 】

前回の「外国人と税編4」では、短期滞在者免税について触れました この制度は、租税条約を締結している国家間での税金負担について 定めています。詳細は下記URLでご確認ください http://www.oumi-tax.jp/blog/blog_01/ 今回は、日米租税条約の適用について簡単な事例で 説明します <事例> A社の社員Bさんは、アメリカの本社C社から5ヶ月間の予定で 日本支店に派遣さ...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)
2013/07/10 08:00

【外国人と税編-3:非永住者が国外から得る収入への課税】

前回の内容は、日本の所得税の課税対象となる 居住者・非居住者という考え方と 居住者を更に分類して、永住者と非永住者について 簡単ご紹介しました。 詳しくは、下記URLの ブログでご確認ください http://www.oumi-tax.jp/blog/2013/06/-2-538305.html さて、今回は「非永住者」である外国人が国外から(日本以外 の国から)送金を受領した場合の所得税の課税...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)

【外国人と税編-2:外国人の居住形態と日本の所得税の課税の範囲】

【外国人と税編-2:外国人の居住形態と日本の所得税の課税の範囲】 日本の所得税法では、外国人に対する所得税の課税の範囲を ・日本に住所があるかどうか ・日本国籍があるかどうか ・日本国内に住所のある期間 によって個人を3通りに区分して所得税の課税の範囲を決めています 1.日本に住所があるか、現在まで引続き1年以上居所を有する場合を   居住者と定めています   居住者と非居住者の詳細な解...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)

法人税法の目次

法人税法   第一編 総則   第一章 通則(第一条―第三条)   第二章 納税義務者(第四条)   第二章の二 連結納税義務者(第四条の二―第四条の五)   第二章の三 法人課税信託(第四条の六―第四条の八)   第三章 課税所得等の範囲等    第一節 課税所得等の範囲(第五条―第十条の二)    第二節 課税所得の範囲の変更等(第十条の三)   第四章 所得の帰属に関する...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/08/26 10:57

納税管理人とは?

納税管理人とは耳慣れない言葉です。海外転勤し、日本国内に居住しないこととなっても、一般的なサラリーマンなどの給与所得者であれば、基本的に確定申告を行う必要はありません。しかし、それに併せて日本国内で不動産の貸付などを行うのであれば、日本で確定申告を行う必要があります。そこで「納税管理人」という制度が必要となります。「納税管理人」とは、上記のようなケースで、本人の代理人として国内での税務手続などを行...(続きを読む

菅原 茂夫
菅原 茂夫
(税理士)

ロングステイ 証券会社が非居住者との取引きを避ける主な理由

日本国内の証券会社が海外の個人との取引を避ける主な理由を纏めてみました。 日本国外で金融商品取引業務を行う認可(免許)を諸外国の監督官庁等から得ていないことから、顧客が居住している国(外国)の関連法制、税制とインターネット経由での取引について法律的に不明確な点が多いこと。 電子交付への承諾の有無にかかわらず、取引報告書、取引残高報告書が交付できない可能性があること。 海外からの取引は税制面・...(続きを読む

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)

23年中にあと1回税制改正があるかもしれません!

速報です!!23年中にあと1回税制改正があるかもしれません!!! 10月11日の税制調査会で、復興関連の税収確保に関する税制改正大綱が、 税制調査会の資料として公表されました。相続税も24年1月1日から 課税強化がほぼ決定です。 興味のある方は、下記URLで原文をご覧ください。 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFil...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)

海外勤務中に受けた退職金の還付申告

海外勤務中に退職金の支払いを受けた場合、原則として退職金を居住者期間分と非居住者期間分とに区分し、居住者期間分を国内源泉所得として20%の源泉徴収されます。 しかし、仮に全期間を居住者として退職金を受け取った場合と、またまた退職直前に非居住者として退職金を受け取った場合を比較すると税額に大きな差が生じることがあります。 このような場合に備えて、その退職金を全額居住者として受け取った場合...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

留守宅手当ては非課税

1年以上単身赴任で海外赴任することはよくあります。   その場合、家族のために生活費の一部として、給料を会社から日本の家族に支払うことがあります。   これを通常『留守宅手当て』といいます。   非居住者が受ける給与等は国内勤務部分が国内源泉所得となり、日本で課税対象となります。   留守宅手当ては、国内で支払が行われていますが、海外勤務部分の給与ですので、日本での課税対象とはなら...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

役員が海外で勤務する場合の税金について

通常、人的役務の提供が国内において行われたときは、その給与等は国内源泉所得となりますが、内国法人の役員としての国外勤務は、国内において行われた勤務とみなされます。   従いまして、役員の場合、勤務が海外であっても、国内において人的役務の提供が行われたものとして、原則日本で課税の対象となります。(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)
2010/08/27 18:19

宮里藍の賞金は税金がかかるか

先日、軽井沢で女子ゴルフトーナメントが行われました。   参加者の中に、アメリカで活躍している宮里藍選手もいました。   結果、4位ということで賞金を獲得しました。   ところで、宮里藍選手は、現在アメリカに住み、アメリカを中心に活躍しているプロゴルファーです。   税金の世界では、いわゆる非居住者に該当します。   非居住者の日本での獲得賞金について、日本で税金の取扱いはどの...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

非居住者が日本で支払う税金

非居住者の場合、日本国内で得た国内源泉所得しか課税対象となりません。 従いまして、それ以外の所得はいくら利益があっても日本で納税の義務はありません。     【主な国内源泉所得(課税対象となるもの)】 1. 国内において行う事業又は国内にある資産の保有・運用若しくは譲渡により生ずる所得 2. 国内の土地等や建物の譲渡による所得 3. 国内で人的役務の提供の対価 →例えば、映画俳優、音...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

税法における住所ってドコですか?(2外国人漁船員)

河北新報の記事は、日本人が外国の船舶に乗っている事例ですが、 逆のケース、つまり、外国人が日本の船舶に乗っている事例は、 裁決ですが、先行事例が存在します。 平成18年1月25日裁決(裁決事例集71集349頁) (TAINSコードJ71−2−14)です。 本件は、外国人漁船員の給与等に係る源泉徴収税の告知処分 に対する取消請求で、全部取消になった事例です。 ...(続きを読む

平 仁
平 仁
(税理士)
2008/09/20 18:11

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