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役員が海外で勤務する場合の税金について

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税金

通常、人的役務の提供が国内において行われたときは、その給与等は国内源泉所得となりますが、内国法人の役員としての国外勤務は、国内において行われた勤務とみなされます

 

従いまして、役員の場合、勤務が海外であっても、国内において人的役務の提供が行われたものとして、原則日本で課税の対象となります。

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