- 菅原 茂夫
- 菅原茂夫税理士事務所 代表
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
納税管理人とは耳慣れない言葉です。
海外転勤し、日本国内に居住しないこととなっても、一般的なサラリーマンなどの給与所得者であれば、基本的に確定申告を行う必要はありません。
しかし、それに併せて日本国内で不動産の貸付などを行うのであれば、日本で確定申告を行う必要があります。
そこで「納税管理人」という制度が必要となります。
「納税管理人」とは、上記のようなケースで、本人の代理人として国内での税務手続などを行うこととなります。
この「納税管理人」ですが、何も税理士でなければいけないという事はありません。
国内に残る親族がなっても良く、実際、そのようなケースが多いようです。
「納税管理人」の届出をしないまま、出国してしまうと少々面倒です。
所得税法上「出国」として取り扱われると、出国時までに
・その年1月1日から出国時までの準確定申告
・出国後からその年12月31日までに国内源泉所得があれば確定申告
と2回申告しなければいけません。
一方、あらかじめ納税管理人の届出を提出すれば、出国には該当せず、納税管理人を通じて翌年の確定申告時期に確定申告を1回行えば済みます。
海外転勤等のご予定がある方はご参考下さい。
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