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非居住者が日本で支払う税金

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税金

非居住者の場合、日本国内で得た国内源泉所得しか課税対象となりません。

従いまして、それ以外の所得はいくら利益があっても日本で納税の義務はありません。

 

 

【主な国内源泉所得(課税対象となるもの)】

1. 国内において行う事業又は国内にある資産の保有・運用若しくは譲渡により生ずる所得

2. 国内の土地等や建物の譲渡による所得

3. 国内で人的役務の提供の対価
→例えば、映画俳優、音楽家等の芸能人、職業運動家、弁護士、公認会計士等の自由職業者又は科学技術、経営管理等の専門的知識や技能を持つ人の役務を提供したことによる対価

4. 国内にある不動産等の貸付けによる所得

5. 内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等

 

 

なお、課税方法(源泉徴収か総合課税あるいは非課税)は国内源泉所得の種類や恒久的施設の有無によって異なります。

租税条約がある場合は、租税条約に従うことになります。

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