- 湯沢 勝信
- 東京都
- 税理士
対象:税金
本日は昨日に引き続き「親族の所得分散と、給与所得控除額」ということでお話しいたします。
【給与所得控除額】
医療法人にした場合に支払う理事長先生への給与、あるいは奥様や親族の方への給与など。これらにつきましては、その支払った金額全額が課税されるわけではありません。給与というのは、給与をもらった人の収入金額から、「給与所得控除額」という実際に使っていなくても経費に出来る「みなし経費」といったものを引く事が出来ます。それを引いた後のものが課税対象となる給与所得となります。
【給与所得控除額速算表】
↓給与等の収入金額↓ ↓給与所得控除額↓
1,800,000円以下 : 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 : 収入金額×30% + 180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 : 収入金額×20% + 540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 : 収入金額×10% + 1,200,000円
10,000,000円超 : 収入金額×5% + 1,700,000円
このように医療法人の場合には、親族に対して所得を分散しやすくなっており、給与所得控除額というみなし経費を引く事で、その面におきましても手取額を多くする事が出来るという利点があるのです。