長期優良住宅を考える 4/8 - 住宅設計・構造設計 - 専門家プロファイル

鈴木 克彦
株式会社マクス 代表取締役
建築家

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対象:住宅設計・構造

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長期優良住宅を考える 4/8

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住宅に関する最新情報 長期優良住宅とは
今回は、
長期優良住宅にするメリットは本当にあるのかないのか?
を書いてみます。

まず、長期優良住宅がこれだけ騒がれているのは、一般の人から見て、長持ちする家だ、というよりむしろ、その減税政策にあるのではと思います。

やっぱり、「お得ですよ」と言われて気にならない人は居ません。

では、そのお得、つまり減税効果はどのくらいなのかを、具体的な数字も見ながら考えてみましょう。


まず、長期優良住宅にすることによって、下記のような有利な点があります。

1.【住宅ローン減税の上限がアップ】
制度が始まった本年より、平成25年内に住み始める場合、住宅ローンの年末残高に対する、所得税の控除額が増えます。

ただし、所得税は、扶養家族が多いとかなり少なくなりますので、住宅ローンの控除額の限度額が大きくても、実際に所得税を払っている分が少なければ、その控除分、つまり減税分を享受できません。

払った所得税から、住宅ローンの残高に応じて戻りがあるのですから、そもそも所得税をその分払っていなければ、控除(戻り)も無いわけです。

そこで、昨年より、この所得税から減免しきれなかった分に関しては、住民税から9万7千500円を上限に、引くことが出来るようになっています。

さらに、平成23年中に入居すると、投資減税型の特別控除として、長期優良住宅に対応するための性能アップ費として、坪当たり約1万1千円が、その年の所得税から控除されます。


2.【不動産取得税の控除額アップ】
平成22年3月31日までに入居すると、標準課税からの控除額が通常1200万円→長期優良1300万円にアップします。

例えば、建物の費用が3000万円とすると、
目安として、固定資産税の評価額は60%くらいで、3000万円×0.6で1800万円。
また税率は3%ですから、

通常なら、これから1200万円が控除され、600万円の3%が不動産取得税となり、18万円となります。

長期優良住宅の場合は、1300万円控除された500万円の3%で、15万円となる、
ということです。


3.【登録免許税の引き下げ】
上記の不動産取得税の減税と同様、平成22年3月31日までに入居すると、
建物の保存登記(誰の持ち物であると所有権を登記簿に明記)の評価額に対する税額が、0.15%から、長期優良住宅の場合は0.1%に減免されます。

関係する人は少ないですが、所有権移転登記に対する税額も0.3%から、長期優良住宅の場合は0.1%に減免されます。


4.【固定資産税の減額期間の延長】
上記、2,3同様、平成22年3月31日までに入居すると、
固定資産税は、同上で評価額で計算し、評価額の1.4%が税金となりますが、住宅は当初の3年間は、固定資産額が1/2に減免されるのをご存じの方は多いのではないでしょうか?

これが長期優良住宅の場合は、5年間、1/2に減免されます。


と、これらが税金面でのメリットとなります。

「何となく多そう!」

と単純に思っては、住宅営業マンの思うツボです(笑)。

これらはほとんどが、税金の減免措置なので、逆に言うと、
沢山税金を払っている人ほど、
また、
住宅ローンと沢山組んでいる人ほど、
控除、
つまり戻ってくる額が大きいと言うことです。

計算が複雑なため、具体例は割愛しますが、具体例を私のブログで、計算例を上げて比較しておりますので、こちらのページで比べてみて下さい。

第5回目に続きます。


ブログでは毎日現場風景をアップしておりますので、
【富士市】長期優良住宅先導モデルの家の現場風景も是非ご覧下さい。

鈴木克彦 『頑張れ四代目日記』 より


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