「借地権」を含むコラム・事例
273件が該当しました
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自宅売却後もその自宅で居住を継続する場合の所得税
【譲渡所得質疑応答-9 自宅売却後もその自宅で居住を継続する場合の特別控除の適用について】 <事例> 株式会社Aの代表取締役Bは、会社の業績が悪化して運転資金が 足りなくなりました。 しかし、金融機関からの借入金はこれ以上残高を増やしたくないので 自宅を売却することにしました Bは、自宅の土地建物を売却して、譲渡所得の3000万円控除と譲渡所得の 軽減税率の適用を受けることにより、売却に関...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
土地付き物件と借地権物件
物件には、土地付きと借地権があります。土地付き物件は生涯に渡って物件の土地所有権を持っているのに対して、借地権の物件は、「一定期間、毎月借地料を支払ってその土地の借地権を地主から賃借し、物件を享受する」ものです。 さて、不動産を所有するに当たり、土地付き物件にするか、借地権物件にするか、迷うところです。 というのも、ハワイのように、土地そのものが狭く高価なところでは、必然的に土地付き物件は価格...(続きを読む)
- 岡村智恵美
- (不動産コンサルタント)
鈴木豊「法人税法の解釈と計算」(大蔵財務協会)、完
今日は、早起きして、162頁(借地権)~おしまいの210頁まで読みまし/た。 この本は、簡潔なキーワードでまとめており、初学者向けというより、まとめ・復習用といえるでしょう。 また、判例や裁決の年月日、出典が記載されておらず、まとめの部分の根拠が書いていないため、若干使いづらいです。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
≪不動産クリニックの想い≫ 株式会社常盤不動産
不動産クリニックが抱いている目的 健康に不安や悩みを抱えたらまず医師に相談するように、私たちは不動産の分野において、あらゆる悩みに応え、立ち向かっていく存在でありたい。 「不動産クリニック」と名付けたのにはこうした想いがあります。 なぜならば、不動産とは命の次に大切なものであると考えているからです。 しかし、その大切な不動産に関する悩みを抱えていても、どこに相談して...(続きを読む)
- 鈴木 豪一郎
- (宅地建物取引士)
「一時使用の借地契約」と、その注意点
本日は、長年お付き合いのある地主さんより受けた相談の一部を 掲載させて頂きます。 内容としては、マンション分譲会社より 「新築マンションの案内所を設置したいので、一時的に土地を貸してほしい。」 との話があり、それに関する相談でした。 その地主さんは、戦後すぐに土地を貸しそのまま旧法借地権となり何十年も土地が返ってこなかった過去があった事から、今回は念を入れて...(続きを読む)
- 矢崎 史生
- (不動産コンサルタント)
「志し」、「満室のお礼」と満室までに起きた事から
先日、王道型アパートを取得したオーナーさんからお礼の連絡がありました。 納得して、本当に満足していただいている様子でして、あのように喜んでもらえること。 現場にて会員さんサポートをしていて、一番うれしく感じるときです。 この方は「いつも信頼をしているから」と言ってくれて、設計・施工チームとの信頼関係がとてもよく、今回のアパートも創意工夫の塊でした。 (会員の皆さんはいつも信頼関係...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
判断が困難な交換特例の適用要件の確認
<事例>AさんとBさんは、Aさんが長期にわたり保有しているX土地500㎡ とBさんの保有しているY土地350㎡との交換を話し合っています Aさんの土地は、バブル期以前から保有している土地ですがBさんの土地は 2年前に取得した土地です AさんとBさんは、地目がいずれも宅地で時価もほぼ等価なので交換の特例 が適用できると考えています。 しかし、BさんがX土地を2年前に取得していて、そのことについ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
借家住まいが有利な重要なポイント(普通借家権)-1
建物の賃借権のことを「借家権」と言います。建物賃借権は不動産としての登記がなくても建物引き渡しで第三者に対抗できます。 一番有利なことは借家権も借地権と同じように貸主の『正当事由がない限り』更新される事にあります。なお、旧法で契約したものは更新時にも旧法の効力で更新されます。 普通借家権(新法)の正当事由 貸主が更新拒絶する際に正当事由と出来る要件は、下記のように規定されています。 ・建物の...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
借地借家法について-3(定期借地権)
新しく設定された借地権として 一般定期借地権、建物譲渡特約付き借地権と事業用借地権の3種類があります。 一般消費者として関わるのが、一般定期借地権です、どのような場合かと言いますと、定期借地権の土地に建てたマンションの分譲です。当該マンションは借地としての代金を支払いますので、マンション建設の代金のうち土地部分が安くなりますので、マンションの分譲価格が安く為ります。 この借地権契約は、契約の存...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
借地借家法について-2(普通借地権)
現在の借地借家法は平成4年8月1日に施行されたものですが、日本における借地・借家法の原点は。明治42年5月1日法律第40号の建物保護法と借地法(大正10年4月8日法律第49号)・借家法(大正10年4月8日法律第50号)です。それらを統合して新法として施行されたものです。 歴史を積み重ねていますので、平成4年7月31日までの旧借地権と新借地権が混在しており、3種類の定期借地権も加わり5種類が存在して...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
賃貸併用住宅で副収入・マイ年金づくりセミナー、募集開始です。
先日、募集予告をしました、セミナーの正規募集を開始します。 テーマ: 『 あなたにもできる!賃貸併用住宅で「副収入&マイ年金」づくり 』 消費税が上がるまであと2年半、そして住宅ローン控除があるこの時期に準備しておくべきこと、同僚や同年代が知らない資産形成方法を伝えます。 実際に500万ではじめられた人の事例公開、特に自分は出来ないと思っている人に伝えたい、自宅が稼いでくれる方法、そのための...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
土地の種類と類型について
☆ 宅地の類型には、更地、建付け地、借地権、底地権の別があります。 底地権とは、宅地を貸しているオーナーの権利を指します。 日本では、世界的な常識とは異なり、借地・借家権法で、オーナーよりも借り手が有利な地位にあります。 たとえば、銀座の土地は、底地権が1割で、借地権が9割となります。 価値1億円の土地は底地権が1,000万円で借地権が9,000万円と言われています。 なお、この権利の割合は路線...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
賃貸併用住宅で「副収入&マイ年金」づくり!!セミナーの募集予告
久しぶりに、オープンセミナーを行います。 テーマ: 『 あなたにもできる!賃貸併用住宅で「副収入&マイ年金」づくり 』 消費税が上がるまであと2年半、そして住宅ローン控除があるこの時期に準備しておくべきこと、同僚や同年代が知らない資産形成方法を伝えます。 実際に500万ではじめられた人の事例公開、特に自分は出来ないと思っている人に伝えたい、自宅が稼いでくれる方法、そのための資金調達方法。「あ...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
旧耐震基準の建物にお住いの方へ/旧法借地権
最近、当社にご相談にいらっしゃる方の中で、建物の耐震性・安全性に不安を感じ お越しになる方が増えています。 借地の場合、長期に渡り建替えをせず古い建物にそのまま住まわれている方が多い傾向があります。 昭和56年以前に建築された旧耐震基準(※1)の住宅は、現在の基準と比較した場合、 一般的に耐震性は弱いといえます。 1995年に発生した阪神淡路大震災では、旧耐震建物建...(続きを読む)
- 矢崎 史生
- (不動産コンサルタント)
定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除(保証金方式)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
定期借地権付建物の住宅ローン控除(前払賃料方式)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
中小企業金融円滑化法によって救済される債務者
中小企業金融円滑化法は,以下の債務者を対象としています(中小企業金融円滑化法1条)。 (ⅰ)中小企業者 (ⅱ)住宅資金借入者(住宅ローンの債務者) (1)「中小企業者」とは 中小企業金融円滑化法(第4条を除く。)において「中小企業者」とは,次に掲げる者をいいます(中小企業金融円滑化法2条2項)。 業種 資本金・出資の総額 従業員の数 ※...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業金融円滑化法の概要(1)
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(以下,中小企業金融円滑化法) (ⅰ)中小企業金融円滑化法の概要 中小企業金融円滑化法は,最近の経済金融情勢及び雇用環境の下における我が国の中小企業者及び住宅資金借入者の債務の負担の状況にかんがみ,金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ,中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るために必要...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
2/5(日)年金対策・アパート経営術セミナーが満席となりました。
2/5(日)の「500万円から始めるサラリーマンの年金対策・アパート経営術」へのお申し込みをいただき、ありがとうございます。 当セミナーは、満席となりましたので、募集を締め切らせていただきます。 また、追加講演として、3/11(日)に、 「500万円から始めるサラリーマンの年金対策・アパート経営術」アドバンス編を行います。 消費税が上がるまであと2年半、この時期に準備しておかなければならない...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
親族後見へのアドバイス 財産目録について
本人の後見人等に選任された場合、本人の財産目録を作成します。 財産目録(FP的にはバランスシート)について、どのように作成するのかのポイントを述べます。 定期預金や株式等の金融資産は拾い出しが容易です。所在が解れば、金融機関で確認が出来ます。また、生命保険も証書は箪笥の奥や書庫にありますし、通知が来ています。 不動産は、法務局で登記簿謄本を入手します。 その前に、固定資産税の支払と明細書を確認...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
2/5セミナー満席御礼、3/11に追加講演を行います。
【2/5(日)セミナー情報】へのお申し込みをいただき、ありがとうございます。 おかげさまで満席となり、募集を締め切らせていただきます。 また、締め切り後に定員後に要望をいただいた方と相談をしまして、 【3/11(日)追加セミナー】を行うことになりました。 2/5(日)にご都合が会わなかった方、再度ご連絡をいただければと思います。 セミナー情報:『500万円から始めるサラリーマンの年金対策・...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
事業承継と相続税の物納
第7章 事業承継と相続税の物納 第1 概要 1 物納の要件 原則として、相続税は金銭で納付しなければなりません。一括納付による場合も延納による場合も同様です。もっとも、例外的に相続税額が過大であり金銭での納付が不可能である場合には、納税義務者の申請により、物納をすることができます(相続税法41条1項)。 ちなみに、2006年10月に中小企業庁が実施したアンケートによれば、中小企業の経営...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
借地の低地購入と住宅ローン控除について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
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