「承継」を含むコラム・事例
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『円滑化法』最新情報!!【相続税 節税対策】
『円滑化法』最新情報!!【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 相続税の80%納税猶予など、いろいろと話題の『円滑化法』 ですが、中小企業庁のHPで『円滑化法』に関する最新情報が UPされていますので、ご紹介させていただきます まず、2月9日の最新情報としては http://www.chusho.meti.go.jp/...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
相続税の納税猶予と贈与税の納税猶予(続き)
【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 1月23日に21年度税制改正法案が閣議にて決定され 同日国会に提出されたようです。 2週連続でお伝えしている、新しい事業承継税制 つまり相続税の80%納税猶予と贈与税の100%納税猶予は 租税特別措置法でそれぞれ規定が設けられるようです。 既に先々週のメルマガでご案内させていただきましたが 適用開...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
代償分割の利用について
事業の承継のため、自社株をお一人の方に遺贈したい、居住用不動産のため、現在住んでいる方に譲りたい、事業用の不動産のため、事業を受け継ぐ方に遺したいなどの理由により、共同相続人のうち、お一方又は数人の相続人に、遺産を現物で相続又は遺贈する場合に代償分割を利用します。 その現物を取得する相続人または受遺者は、他の共同相続人又は包括受遺者に対して負う債務を負担しますので、自己の固有財産(金銭、...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与税と相続税の納税猶予の連続適用
贈与税と相続税の納税猶予の連続適用【相続税・所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 さて、いよいよ平成21年度税制改正の目玉である 非上場株式の相続税納税猶予と贈与税の納税猶予が 施行される日が近づいてまいりましたが、 先日中小企業庁作成の資料をチェックしていて気づいたのですが そもそも、今回の事業承継税制は贈与税と相続...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
自社株贈与の納税猶予(続編)
今週の情報は。。。【相続税・所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今週は、まず先週の続きから。 21年度税制改正で、贈与税についても自社株贈与時の 納税猶予制度創設をご案内させていただきました。 この納税猶予制度については、既に施行されている いわゆる『円滑化法』の経済産業省令を今後改正する作業が 行われるようです...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
事業承継税制の21年度改正
事業承継税制の21年度改正 贈与税も改正!!【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 21年度の事業承継税制で、相続税の80%納税猶予税制が 創設されることは、既にこのメルマガで何度もご案内させて頂いて いますが、 贈与税についても、21年度改正で納税猶予制度が創設される ようです。その概要について簡単にご紹介させて頂...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
民主党税制調査会(5・完・平成21年度税制改正)
今日は、いよいよ民主党税調の主張する平成21年度税制改正の 具体的内容について、紹介する。 これまでの4回の主張がその前提となっていることを踏まえて、 先に紹介した自民党税調(今年は自民党税調から発表された後、 自民・公明両党の合意とされている)による平成21年度税制改正大綱 との異同を考えて頂きたい。 5.平成21年度税制改正について 9月のリーマン・ショック以降の金融、為替、株などの国際市...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
平川忠雄先生の21年度改正解説を聞いてきました
今日24日1:30より、東京ミロク会計人会主催で 平川忠雄先生による 「平成21年度税制改正緊急解説」 が開催され、参加してきました。 平川先生の講演ということもあり、この時期の講演とはいえ、 かなりの盛況でした。 参加して非常に参考になったのは、各種の参考文献が添付され、 非常に見やすいレジュメなので、後で確認しやすい点と、 平川先生...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
21年度税制改正で事業承継税制拡大
21年度税制改正で事業承継税制拡大【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 21年度税制改正では、相続税の税額計算方式の改正は当面 見送られることになりました。 その一方で、事業承継税制は当初の予定よりも拡大された制度 が成立する見込みですので、その概要をご案内させていただきます。 【80%納税猶予制度について】 ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
自民党税調平成21年度税制改正大綱(具体的改正内容)
昨日に引き続き、自民党税調の21年度税制改正大綱を紹介する。 今日は、21年度改正の具体的方針について紹介したい。 大綱第1及び第3 は以下のように指摘する。(抜粋) わが国経済は、国内的な構造改革の取組や国際面での輸出の進展もあって 息の長い景気回復を続けてきたが、金融資本市場の混乱などにより 世界経済が一段と減速する中、すでに景気後退局面に入っている。 わが国経済に対する下押し圧力は急...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
投資用中古マンションの売買
自宅以外の不動産を売買するケースの一つとして、投資用中古マンションを売買することがあります。 投資用中古マンションの売買が、通常の不動産売買と大きく違うところは、その部屋を「賃借人に貸している」という点です。 このような売買の形態を、一般的にオーナーチェンジ(居抜き)といいます。 今回は「通常の不動産売買」と「投資用中古マンションの売買」の契約における相違点をお話しま...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
政府税調「平成21年度の税制改正に関する答申」
「平成21年度の税制改正に関する答申」を、政府税調は28日公表した。 読んでみると実に薄っぺらいないようで、今年の税調の開催状況を 見ても分かるとおり、昨年の答申であれだけ大上段に大改革を 唱えていながら、何にもやっていない。 これにはあきれ返るばかりである。 メンバーを見れば仕方がないかもしれませんがね。財政学者は委員に 名前を連ねているものの、いざ法案...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの?
飛行機事故などで、被相続人と相続人が死亡したことは確かであるものの、どちらが死亡したかはっきりしない場合には、同時に死亡したものと推定されます。 このような場合、父と子のように、本来であれば非相続人と相続人の関係に立つ者同士であっても、相続は発生しません。 孫がいれば代襲相続により遺産を承継することになります。 相続Q&Aインデックス 代襲相続...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
日本税務会計学会第44回年次大会
昨日(20日)は、東京税理士会が協賛する日本税務会計学会の 第44回年次大会でしたので、東京税理士会館に行っていました。 私は出席率の良くない運営委員で、申し訳ないのですが・・・ 今年のテーマは来るべき相続税の大改正に向けての今回の改正で 1.新たな事業承継を検証する ー事業承継制度の有効な活用法ー 2.遺産取得課税方式の検証 ー相続税の課税方式の見直しに伴う主な...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
交渉の前に交渉に勝てる状況を作る
「交渉の前に交渉に勝てる状況を作る」 昨日出席した高収益トップ3%倶楽部のセミナーで 講師の井上さんがおっしゃっていた言葉です。 井上さんは、CBSソニー時代に多くのアーティストを マネジメントしてきた方で、癖の強いアーティストであっても 信頼される人間関係とそのプロジェクトに対する理解を 得られる関係を交渉までに作り上げていれば、 どんな交渉でも勝てる、ということをお...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
相続税法24条が改正? 【相続税 節税対策】
相続税法24条が改正されるかも? 【相続税 節税対策】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 事業承継対策税制が、脚光を浴びている平成21年度の税制改正 ですが、金融機関の皆さんは相続税法24条の改正の動向が 気になるところだと思います。 【相続税法第24条って???】 ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
買主または売主の死亡
売買契約締結後、残代金決済前に買主または売主が死亡した場合、契約の効力はどうなるのでしょうか。 感情的な話ではなく、実際の事務作業について考えてみましょう。 売買契約は、契約が締結されると、契約当事者の一方が死亡しても、その効力は失われません。 つまり、死亡した契約当事者(被相続人)の権利義務は相続人が承継することになります。 1.買主が死亡した場合 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
新・事業承継税制のことが30分で分かるQ&A
月刊経理WOMAN11月号に、 「新・事業承継税制」のことが30分で分かるQ&A という原稿を書きました。 新しい事業承継税制については、今年の10月から新制度が適用 されますが、具体的な税制の内容については、まだ政府税調からも 与党税調からも正式発表されておりませんので、税調の見解の 早期開示が求められるところです。 ただ、今年の10月に遡って適用されることは、...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
福井 一准 (ふくい かずのり)
担当コラム 専門的過ぎない相続の話 相続・贈与とその税務 ※クリックすると最新コラム・バックナンバーが見れます。 プロフィール 福井 一准 (ふくい かずのり) 税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者 昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
◇土地売却益への重い課税が復活するかも?
【法人と個人の税金対策に役立つメルマガ】 法人が、土地を売却して売却益が発生した場合 その売却益に対して、一般の法人税以外に追加で 課税するという制度が実はあるんです。。。 (これを一般的に土地重課といいます。) これは、バブル経済時期に投機目的の土地売買を 抑制するために出来た税制です。 ところが、バブル経済がはじけて以来この税制は適用を...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
見附商工会:経営革新塾「eビジネスの活用について」
昨日は見附商工会の経営革新塾の1コマとして 「eビジネスの活用について」で講演させて頂きました。 今回は3時間という多めの時間を頂けたので 最初の2時間は講義式で、残りの1時間は個々のサイトのアドバイス。。。 の予定でしたが、色々と脱線していたら個別指導に辿り着けず。 ちょっと残念でした。 お付き合い下さいまして、ありがとうございました。 ...(続きを読む)
- 横田 秀珠
- (Webプロデューサー)
「経営革新セミナー2008」開催のお知らせ
貴社の黒字化経営を応援する「経営革新セミナー2008」開催のお知らせ ■経営革新セミナー 内 容:1.「貴社の永続的繁栄のための経営承継サクセスプラン2008 〜ある企業の経営承継ストーリー〜」 2.「黒字体質の会社をつくる8つのステップ」 このセミナーでは企業経営を長く続けるためのポイントを 『業績管理』と...(続きを読む)
- 服部 英樹
- (ファイナンシャルプランナー)
いとも簡単に金脈を見つけ出す方法は身近にあった!
先程、見附商工会のセミナーの打ち合わせに行ってきました。 見附商工会の皆様ありがとうございました。 本当は打ち合わせをしなくても良かったようなのですが どうしても当日の前に聞きたかったことがあったんです。 どーしてもね。 それは何かというと、8月の中頃に電話があったんです。 商工会「イーンスパイアの横田さまですか?」 よこたん「はい、そうですが。。。」 商工会「見附商...(続きを読む)
- 横田 秀珠
- (Webプロデューサー)
税法における住所ってドコですか?(3武富士事件1)
海外財産の譲渡と住所の認定が問題となった2つの事例、 武富士事件とユニマット事件を取り上げる。 武富士事件については、東京高裁平成20年1月23日判決において、 原審取消の敗訴判決を書き、ユニマット事件においては 東京高裁平成20年2月28日判決は原審維持、納税者勝訴で確定している。 この2つの事件を比較検討することにより、住所概念を検討したい。 まず、武富士事件の地裁判決を紹介する。(今日...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
ITS総合税制研究会夏季研修合宿
先週の土日を使って、ITS総研の夏季研修合宿に参加してきました。 今年の夏季研修は九十九里。 人数が少なくちょっと寂しいものがありましたが、 久しぶりの仲間に会えるのが楽しみで、IGCの講義のため、 先に帰らなくてはならなくても参加してきました。 ITS総研は、結成されてから今年の忘年会で丸10年かな。 代表幹事の佐久間さんに感謝。 佐久間さんの尽力なしには...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
会社を継いだ男たち(清水泰著パンローリング)
事業承継を考える上で、面白い本を見つけましたので、紹介します。 投資関係の出版社として知られるパンローリング株式会社から 今年の8月に出たばかりの本で、 「会社を継いだ男たち ドキュメント2代目の挑戦」(清水泰)です。 本書は、ちばぎん総研の機関紙で連載された企画を加筆・訂正されたもので、 15人の2代目(3代目)社長の挑戦を記事にしたものです。 税理士の...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
役員のみなし退職金の損金性(6・完)
ここまで納税者敗訴の事例1及び納税者勝訴の事例2〜4を紹介してきたが、 裁判所で勝敗が分かれたポイントはどこにあったのだろうか。 事例4は上場会社の従業員が執行役に就任するという事情によるものであるため、 役員分掌変更の場合という意味では、事例1〜3についてまず検討したい。 役員分掌変更の場合、役員退職給与の損金性を判断するための基準となるのが 法人税基本通達9−2−3...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
新税制下でも使える逓増定期保険の活用法セミナー
9月上旬にセミナーを開催いたします。 新税制下でも使える逓増定期保険の活用法 ・1/2損金商品で、80%の損金を獲得する方法とは!? ・社長の資産は会社の資産! 役員報酬を変えずに個人資産増強プラン! ・過去に加入した節税目的の保険。 解約時の雑収対策の秘技! ・自社株の評価減と後継者の買取資金準備を同時に解決する事業承継術! ・仮払金は金融機...(続きを読む)
- 澤田 勉
- (保険アドバイザー)
本当に中小企業の事業承継の円滑化につながるのか?
本日、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)」の第2章『遺留分に関する民法の特例』の施行日が平成21年3月1日と官報にて公布されました。 この法律は、一定の要件を満たす中小企業の後継者が、先代経営者の遺留分権利者全員と合意を行い、経済産業大臣の確認及び''家庭裁判所の許可''を経ることを前提に、以下の遺留分に関する民法の特例の適用を受けることができると...(続きを読む)
- 小林 彰
- (司法書士)
事業承継税制セミナー無事終了
昨日24日、ひがしん金町支店で行いました 新・事業承継税制の活用法セミナー、 無事終了致しました。 平日の昼間の開催ということもあり、 20名ほどの会議室に18名の参加を得て、 こじんまりとやりました。 ビデオ撮影をしておりますので、 参加できなかったクライアント様には、 DVDにコピーして、お渡しする予定です。 今回は先週末でレジュメを作り上げ、細...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
遺産取得課税方式を導入、政府税調方針
政府税調は、50年ぶりに相続税の課税方式を変更する方針で、 改正作業に取り組み始めた。 7月22日に開催された政府税調企画会合において、 数多く提出された提出資料によれば、 相続税関係に関する18ページの資料は、 新しい事業承継税制に関する資料はほとんどなく、 そのほとんどを現行の法定相続分課税方式から 遺産取得課税方式への変更の検討資料であった。 国際...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
7月24日事業承継セミナー
7月24日(木)2〜4時、東京東信用金庫金町支店にて、 新・事業承継税制の活用法 ー次世代への円滑な事業の継承のためのポイントを探るー というタイトルで、無料税務セミナーを開催します。 以前からご案内をさせて頂いておりましたが、 先ほど、レジュメを脱稿致しました。 誤字脱字等のチェックをした後、 一緒にセミナーを行う保険会社にレジュメを送れば、 あとは当日を...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
企業防衛セミナーを開催します。
タイトル:「1/2損金時代突入! 逓増定期保険100%フル活用術」 内 容:新税制下でも使える逓増定期保険の活用法 ・1/2損金商品で、80%の損金を獲得する方法とは!? ・社長の資産は会社の資産! 役員報酬を変えずに個人資産増強プラン! ・過去に加入した節税目的の保険。 解約時の雑収対策の秘技! ・自社株の評価減と後継者の買取資金準備を同時に解決する事業...(続きを読む)
- 澤田 勉
- (保険アドバイザー)
経営者からみたより良い保険活用方法
企業経営者が法人契約で生命保険に加入する理由はいくつかあります。 大きくはこの三つ。 1)経営者(社長・取締役)の死亡による企業経営のリスク ・経営者死亡時の銀行借入の清算 ・死亡退職金の支払(遺族へ) ・経営者バトンタッチまでの運転資金準備 2)役員退職金の準備 ・税効果を得ながらの積立 ・事業承継・相続対策・老後資金準備 ...(続きを読む)
- 澤田 勉
- (保険アドバイザー)
新・事業承継税制の活用法
平成20年7月24日木曜日午後2時より、東京東信用金庫金町支店2階会議室において無料税務セミナーを開催いたします。テーマは「新・事業承継税制の活用法―次代への円滑な事業の承継のためのポイントを探る―」です。事前予約は必要ありませんが、会場には駐車場がございませんので、お車でのご来場はご遠慮下さい。 平成20年5月9日に中小企業経営承継円滑化法が制定され、平成20年10月1日より施行される...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
役員分掌変更と退職の事実
平成20年6月18日(水)6時から東京税理士会館2階ホールで開催の租税訴訟学会第21回研究会において「役員分掌変更と退職の事実」をテーマに発表します。 最高裁平成19年3月13日判決(事例1)をはじめほとんどの訴訟事件においては、退職の事実が認められず役員退職金の損金算入、退職所得性を否認されている。 しかし、平成18年11月28日裁決(事例2、確定)では、税理士と組んだ息子によるク...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします
遺言書を作成される際、どうしても相続させたくない方が居られても、相続を相続にしないために、遺留分は残されるようお勧めします。 遺留分とは 日本の民法では、相続財産は被相続人(亡くなられた方)の私有財産であるという観点から、被相続人がご自分の財産を自由に処分できるように制度を設けています。しかしながら、被相続人から取得する財産を生活ののベースとするために期待している相続人の権利も保護し...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続その10(遺留分)
■遺留分 生前贈与の場合、または遺言で法定相続分と異なる割合の相続・遺贈が決められた場合、子(または孫)、配偶者、直系尊属が相続人である場合には、直系尊属のみが相続人である場合には法定相続分の1/3、それ以外の場合には1/2を、遺留分として、遺留分を侵害した者に対して減殺することを、相続開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年間以内(又は相続開始から10年以内に限り)...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続を受けたくない場合は相続の放棄をしてください
被相続人の借入金が解らず、相続を受けるには極めてリスクが大きい。何かの理由があり、被相続人のものは全て欲しくない、等々様々な要因で亡くなられた方の権利義務の承継を拒否する場合に、相続の放棄を行います。 相続の放棄をする場合は、やはり相続の開始が有った事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。放棄は限定承認とは異なり、各相続人が夫々の立場で単独で...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続その8(相続の3つの方法)
■相続の3つの方法 相続には3つの方法があります。 1、単純承認 被相続人の有した権利義務をそのまま相続することです。 次の場合には、法定単純承認といって、限定承認・相続放棄をした場合であっても、被相続人の権利義務を相続します。 (1) 相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合。ただし、保存行為及び民法602条に定める期間を超えない賃貸をすることは...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
単純承認について、納期があります
単純承認とは、 被相続人(お亡くなりになられた方)の権利・義務を無制限(一切合財)に承継することを言います。 従いまして、被相続人が債務超過の場合には、その債務超過分を相続人が自分の財産を使って弁済しなければなりません。 注意しなければ為らないことは、相続の開始を知った日(通常は亡くなった日)から3ヶ月以内に 単純承認するか、限定承認するか、放棄をするのかを選択しなけれ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続発生時の相続人の法定相続分は
ご両親、配偶者がお亡くなりになられた場合の、法で定めた相続分を表に載せました。 法定相続分とは、相続人が被相続人(亡くなられた方)から承継(相続を受ける)する相続分です。 配偶者は、必ず相続人になると民法890条に規定されていますが、この場合の配偶者相続人とは相続開始の時に被相続人と正式な婚姻関係に有る者になります。従って、内縁関係に有る方、既に離婚した方は相続人になれません。(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
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