遺産取得課税方式を導入、政府税調方針 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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遺産取得課税方式を導入、政府税調方針

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税制改正 平成21年度税制改正
政府税調は、50年ぶりに相続税の課税方式を変更する方針で、
改正作業に取り組み始めた。

7月22日に開催された政府税調企画会合において、
数多く提出された提出資料によれば、
相続税関係に関する18ページの資料は、
新しい事業承継税制に関する資料はほとんどなく、
そのほとんどを現行の法定相続分課税方式から
遺産取得課税方式への変更の検討資料であった。

国際比較をしてみると、
遺産全体を課税物件として、
例えば遺言執行者を納税義務者として課税する「遺産課税方式」は
アメリカやイギリスで採用されている。
このやり方は、遺産分割の仕方によって
税負担に差異が生じないという特徴があるが、
取得した遺産額に応じた課税が出来ない等、
担税力に応じた課税という面からは難がある。

一方、遺産を取得した者を納税義務者とし、取得した遺産を課税物件とする
「遺産取得課税」は、ドイツやフランスで採用され、
かつてはわが国でも採用されていた時期があった。
このやり方は、各々が取得した遺産額に応じた課税が出来るという反面、
遺産分割の仕方によって税負担に差異が生じる可能性が高いという難がある。

わが国の現行制度は、折衷方式ともいえる方法であるが、
他の相続人が取得した財産も含めて全ての財産を把握しなければ
申告できなかったり、
相続人の人数によって財産額が同一でも税額が異なる場合等、
不合理な点が目立ってきたため、
かつての遺産取得課税方式への転換を図ろうというのである。

この大改正が実行されると、
従来から行われてきた、いわゆる相続税対策を総ざらいして
再検討しなければならなくなります。
なぜなら、現行の法定相続分課税方式を前提として
各種の対策が立てられているため、
遺産取得課税方式に変更されると、その土台が崩され、
その結果、節税効果がなくなるどころか、
増税になってしまう場合さえ考えられるからである。

私は、明日、新・事業承継税制について
地元の信用金庫でセミナーを開催するが、
安易な節税策の提案を予定したレジュメを作成しなかったことに安堵している。
遺産取得課税方式が平成21年度税制改正で
導入される予定であることが明らかになった以上、
相続税を軽減するための対策として事業承継を捉えることは厳しくなる。
むしろ、自己のもつ資産をどのように有効活用し、
事業を継承すべき者を考えなければならない時代が到来すると言えよう。

我々税理士は、常に制度の大改正があることを念頭に入れながら、
適切な税務コンサルティングをしなければならないのである。

その他の論点についても含めて、
詳しく知りたい方は以下のURLにアクセスして下さい。
http://www.cao.go.jp/zeicho/gijiroku/kikaku.html