- 高橋 昌也
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
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- (税理士)
おはようございます、今日もまた背中で子供が就寝中。
おんぶで寝かし付け、そのままウェブ更新がすっかり習慣です。
税金と家族の関係について紹介しています。
今日は所得税について少し。
所得税で家族というとまっさきに思い浮かぶのは
・配偶者控除と扶養控除
これではないでしょうか。
家族を養っていることで自分の税金が安くなるアレです。
ただ、扶養控除ですが効果は大分薄くなってしまいました。
理由は子供手当て創設による年少扶養控除廃止です。
小さなお子さんを扶養していても、税金は安くならなくなりました。
我が家では3人の子供の控除がなくなりました。
控除額で言えば100万円を超えます。
影響は相当なものと言えます。
ただ、では家族関係が税金に及ぼす影響が減ったかと言えばそうではありません。
特に自営業の家では大切なお話です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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