- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
- 税理士
-
044-829-2137
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
年末調整について紹介しています。
会社側で年間所得税額を計算し、源泉徴収税額との差額を還付金または不足金として調整します。
年末に調整するから年末調整、まさしくそのままの意味です。
そして会社はお給料を支払った相手に対して源泉徴収票を発行します。
A4サイズの紙を四つ切りにしたサイズのものです。
サラリーマンの方は毎年もらっているかと思います。
あの紙には
・給与総額
・家族構成
・控除項目
・年間税額
これらの基本的な情報が凝縮されて書かれています。
いわばサラリーマンの確定申告書控えです。
ですので、あの紙があればその人の収入状況がほぼ把握できるのです。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
源泉徴収票が読めない人々 高橋 昌也 - 税理士(2013/04/13 07:00)
年末調整還付金や不足金 高橋 昌也 - 税理士(2012/12/15 01:00)
平成29年 配偶者控除・配偶者特別控除の改正と年末調整-第1回 森 滋昭 - 公認会計士・税理士(2017/12/05 11:00)
【外国人と税編-8:外国人社員の母国家族に直接支払われる給与への課税】 近江 清秀 - 税理士(2013/08/17 17:42)
税金の知識を学ぶ機会がない 高橋 昌也 - 税理士(2013/04/14 07:00)