前々回からの続き、青色申告についてです。
青色事業専従者給与は所得者本人とのバランスも大切です。
また、下での数字はどれもイメージを掴むためのものです。
実際の計算式は法定の税率を利用します。
所得者本人 給与支払い前の所得 1,000
コレに対する税金 300
だとします。
これを
所得者本人 給与支払い後の所得 700
コレに対する税金 180
家族がもらった給与 300
コレに対する税金 80
合計税負担額 260
所得を給与を使って二人に分けることで、こんな感じで税負担が減ります。
更にポイントは給与に対する税金は事業のそれより安いことにあります。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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