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事前に支払額を届け出ておくこと

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おはようございます、本格的な春とはいきませんね。

エアコンの使用頻度は下がってきましたが。


昨日からの続き、青色申告について。

青色事業専従者給与は家族に対して給与が支払えるようになる特例です。

受けるためには


・青色申告の申請書を提出

・給与支払事務所等の開設届を提出

・青色事業専従者給与を支払うための届出書も提出

・(通常はコレに加えて)源泉所得税の納期の特例届け出も提出


ざっと考えてこれだけの書類を出しておく必要があります。

そして重要なのは「いくらまで支払います」ということを事前に届け出ること。

更にその金額が所得者本人の所得額と比べて高すぎないことが重要です。


数字を使って考えてみます。

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