落し物を拾ったこと、人生で1回あります(落し物を届けたことも1回)。
所得税の基礎について。
適用される税率には超過累進税率と固定税率の2つがあることを説明しました。
さて、ここで実際の税負担について考えてみます。
ここに二人の給与所得者がいるとします。
一人は一年間の給与総額が500万円、もう一人は1,000万円です。
このとき、二人の支払う税額はどれくらいの差があるでしょうか?
と、実はこの情報だけでは正確な数字は決して計算できません。
ですので、あくまでイメージです。
この場合には
・500万円の人が10万円前後の税負担をするのに対し
・1,000万円の人は100万円前後負担しているかな?
というようなイメージです。
上記の数字はやや極端にしていますが、ではありえないことかというとそんなこともなく。
つまり収入が2倍だが、税負担は10倍ということが割とあり得る、ということです。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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