おはようございます、2月も最終日ですね。
閏年、今年はオリンピックの年かぁ…。
昨日からの続き、確定申告で気をつけるべきことなど。
今日は居宅の売買について簡単に。
家を買った場合には俗にいう住宅ローン控除というやつが使えます。
読んで字のごとく
・家を買って
・ローンがある場合
このときに使える控除です。
税額控除と呼ばれる仕組みで、相当に節税効果があります。
覚えておく必要があるのは、買って住み始めたその年分には
必ず確定申告をしなければならない、ということです。
簡易確定申告である年末調整では住宅ローン控除を受けることはできません。
最初に確定申告をする時に「年末調整用の資料が欲しい」と要望すると、
翌年以降は年末調整で済ませることができる資料を会社に提出することで
年末調整により控除を受けることができるようになります。
一年目の確定申告を忘れませんよう。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
サラリーマンの所得税はほぼ自動で計算終了 高橋 昌也 - 税理士(2015/06/23 07:00)
妻が申告をすると夫に影響がでる 高橋 昌也 - 税理士(2012/03/04 01:00)
医療費や寄付金 高橋 昌也 - 税理士(2012/02/24 01:00)
減価償却による費用配分 高橋 昌也 - 税理士(2011/11/20 06:00)
年末調整って何ですか? 松本 佳之 - 税理士・公認会計士・行政書士(2011/10/22 12:55)