おはようございます、今日は通常のお仕事で出張です。
確定申告期間ではありますが、通常の業務も行なっております。
昨日からの続き、確定申告期間のお話。
今日は医療費控除や寄附金控除について。
いまだに間違いが多いのですが、医療費の領収書を
年末調整の時期にお持ちになられる方が非常に多いです。
医療費は年末調整、つまり簡易確定申告では出来ません。
基本的にはそれらのお金を支払ったことを証明するために
資料原本を税務署に提出する必要があります。
ですので年末調整ではなく、正式な確定申告が必要なのですね。
これは寄付金も同様です。
特に本年は東日本大震災をきっかけに色々なところへの
寄付を行われた方が多いのではないかと思います。
税金上の寄付金控除の対象になる旨の資料が手元にあるなら、
確定申告をすることで一定の控除が受けられます。
寄付についてはまた明日も。
医療費のちょっとした小話は明後日に。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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