おはようございます、明日は市内での合唱祭があります。
市の合唱連盟で理事などやっていまして裏方参加の予定。
昨日からの続き、小さな会社と会計について。
税理士の書面添付制度について紹介しています。
これは私が実際にあった事例です。
とある会社の原価率が前年に比べて大分高くなりました。
理由は受注の形態が少し偏ったため、外注費が嵩んだのですね。
売上の数字自体はそう変わらないのに、外注費が大分高い。
つまり業績としては下がったことになります。
その受注形態が変わったことを添付書面において事前に触れておいたのです。
結果、税務署から問い合わせはありましたが売上と外注費の請求書を
コピーして渡すだけで終わりました。
通常、税務調査が入れば丸一日から二日は拘束されます。
それが15分で全て終了しました。
書面添付、オススメです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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