おはようございます、ここのところ人生の節目に触れることが多いです。
仕事のための旅暮らし、急逝、出産への期待等々、人生悲喜こもごもです。
昨日からの続き、小さな会社と会計について。
生活費の使い込みについて考えています。
ここで法人の場合に設定する役員報酬額について考えてみます。
役員報酬額とは規定で考えると法人から役員がもらう給与のようなものです。
しかし実際に経営での意味合いを考えるとそう単純ではありません。
この数字は税の負担を最小化するために調整されたものなのです。
法人事業から出る利益をある程度見越し、法人側と個人側とで利益を上手に
配分することで全体としての税負担を減らす。
これが役員報酬に課せられた裏ミッションです。
法人事業がものすごく順調になったからといって生活が一変するわけでもなく。
その逆に事業が悪化しても生活費を急激に見直せることも少ないです。
従って役員報酬額がそのまま役員の給与と考えてはいけないのです。
少なくともこれが小さな会社における安定した経営の鉄則です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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