おはようございます、昨日は弁護士さんとお食事でした。
色々とためになるお話が聞けました。
昨日からの続き、次は資産系税目について。
資産を譲渡した際にかかる譲渡所得税や相続税などが
資産系の税目に該当します。
課税の対象というのは大きく分けると
「所得」「消費」「所有」
の三つに分かれます。
このうち資産系の税目は主に所有や一部の所得に対してかかります。
コレに対して、事業系の税目は主に所得(サブで消費)にかかります。
課税の対象がかなり異なっていることから、事業系の税目とは
考え方が根本的に異なっています。
また、資産系の税目は個々人の所有の態様によって課税の実体が
大きく変わります。
同じ規定を使うのでも、その都度取り扱いについてよくよく考える
必要があるのが資産系の税目の特徴です。
つまり「事業系の税目に詳しい」からといって「資産系の税目に詳しい」とは
限らない、ということです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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