おはようございます、今朝も良く冷えますね。
歯を食いしばると肩や首にきます、気を付けましょう。
昨日からの続き、税理士を選んだその後で。
ぜひともやっておいて頂きたいのは「契約書を交わすこと」です。
これは法律の基礎知識なのですが、契約というものは別に書面に
しなくても有効に成立しています。
しかし、実際には書面にしていないがために要らぬトラブルになって
しまうようなことも多々あります。
納税者と税理士との間で
「どこからどこまでが業務範囲か」
「お互いの義務は何か」
「報酬額についての取り決め」
こういったことについてきちんと書面化することを強くオススメします。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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