おはようございます、すごい雨が降っています。
ほんの10メートル進むのすらためらう勢いですね。
一昨日からの続き、生活費確保の手段としての社長借入返済について。
数多くの中小零細企業に存在する社長借入ですが、この数字について
案外と無頓着な社長さんが数多くいます。
しかし、実際にはこの項目はそれなりの重要性を持っている
項目だったりします。
今回の生活費確保に関していうと、社長借入の返済を使えば
「所得税や住民税がかからず」に会社からお金を引き出すことが
できるようになります。
貸したお金を返してもらっているだけですので、そこに税金など
かかるわけがないのです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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