おはようございます、冷たい雨が続きますね。
今日は家族で外出の予定です。
昨日からの続き、扶養控除等申告書の様式変更について。
具体的に何を意味するのかというと「所得控除が減少する」、つまり
「所得税が増税される」ということを意味します。
また、個人側の租税公課(税金や社会保険)のことを考えると、
これからますますその負担は重くなりそうです。
すでに社会保険の負担は増えましたし、所得税では給与所得控除の
見直しなども検討されているようです。
小さな会社の社長さんにとっては、役員報酬などで無理に個人側に
お金をもってくるよりも、会社に利益を残しておいたほうが結局は
キャッシュが手元に残せることも十分にありえるのです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
物的グループ:保険や寄付、医療など 高橋 昌也 - 税理士(2014/04/19 07:00)
社会保険負担 高橋 昌也 - 税理士(2010/11/15 07:38)
役員報酬額の設定:総括 高橋 昌也 - 税理士(2020/11/14 07:00)
法人の役員報酬について考える 高橋 昌也 - 税理士(2020/11/09 07:00)
役員報酬 高橋 昌也 - 税理士(2020/02/22 07:00)