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会社への貸付は個人の財産

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おはようございます、今日はまた暖かいですね。

本当に陽気が落ち着かないですね…。

 

昨日からの続き、社長借入が困ったことになるケースについて。

対外的な信用力において問題になることがある、というのに

加えてもっと明確にマズイ点があります。

 

社長借入、社長からみれば会社への貸付金は立派な財産に

該当するのです。

つまり、万が一社長さんが亡くなられたとき、相続財産を構成する

ということを意味します。

社長さんがそれなりのお年であるにも関わらず、社長借入が多額に

残っているようなケースでは、後々のことを考えると借入の残高を

減らしておいた方が良いかもしれません。

 

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