おはようございます、今日は大雪です。
つい先日まで、割と暑い日が続いていたと思うのですが。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
動画配信もはじめました!
消費税がかかる取引、かからない取引についてご紹介をしました。
これらが正確に分類できないと、納税額計算はできません。
そしていまから三年少し前に軽減税率がはじまりました。
それまで、消費税はすべて単一税率が採用されていました。
それが複数の税率にわかれたことにより、取引ごとの適用税率を分類できないと
納税額計算ができないようになりました。
具体的には、飲食物の購入などは軽減税率が適用されています。
三年前から、レシート等に「軽減税率対象」というマークがつくようになりました。
事業者としては、売っている側も買っている側も、適用税率を正しく分類しないと、
最終的な納税額計算が行えないことになってしまいます。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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