おはようございます、今日は平成スタートの日です。
あれからもう32年経ってしまったのですねぇ・・・強烈に記憶しております。
固定資産についてお話をしています。
固定資産税全般が賦課課税方式を採用していることを紹介しました。
実際には、固定資産に関する税金でも、納税者側は以下のような手続きが必要です。
・所有の状況について、所定の方式に従って行政に提出すること
・何かしらの特例を受ける場合には、それを証するための資料を提出すること
償却資産税と呼ばれる税金では、申告書を市町村に提出しています。
その意味で、納税者が関わっていることから完全な賦課課税方式とは言い難い状況です。
ただ、法人税や消費税といった国税に比べると、その意味合いはだいぶ異なります。
どちらかというと「所有財産の目録」を、所定の時期に提出し続けている、というイメージでしょうか。
やはり、基本的には行政側が主体になって課税が実施されているといえます。
そのため、納税者側がその課税状況に関して自分の意見を表明する機会は、非常に限定されています。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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