おはようございます、今日はひじきの日です。
大人になって大好きになった食材の一つです。
所得税の基礎についてお話をしています。
給与収入103万円という数字の意味を確認しました。
ここで、よくある勘違いについて指摘をしておきます。
ここでいう103万円というのは、あくまでも「給与収入」の場合です。
例えば、以下のような場合には関係がありません。
・個人事業として内職やポスティングの仕事をしている
・自宅でネイルサロンやヨガ教室などを開催している
これらは給与収入ではなく、事業所得、あるいは雑所得として処理するものです。
事業所得や雑所得は
・収入金額 - 必要経費 = 所得額
このように計算します。
つまり、仮に経費がゼロ円であれば
・売上額が38万円を超えた時点で配偶者控除や扶養控除の対象外
このように計算されます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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