おはようございます、1984年のこの日に東京~大阪間で光ファイバーの回線が通ったとのこと。
インフラとしては、実は30年以上前にできていたのか・・・
所得税の基礎についてお話をしています。
38万円という金額が、税制では「一人前の証」であることを確認しました。
ここで出てくるのが103万円という数字です。
配偶者控除や扶養控除でしょっちゅうキーワードとなってくるこの数字。
この意味を理解するためには、以前に確認した給与所得控除について理解する必要があります。
給与所得では、経費は概算経費である給与所得控除が適用されることは確認しました。
その最低額として、どんな給与額の人に対しても65万円は認められています。
給与所得控除 65万円 + 税制が考える一人前の証 38万円 = 103万円
つまり、給与収入で考えた場合、103万円まで到達していない人は、税務上一人前とは言えないのです。
ですので配偶者控除や扶養控除の対象に含まれる、という理屈なのですね。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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