おはようございます、今日は競馬の日です。
賭け事には向いていない、という自覚が強くあります。
所得税の基礎についてお話をしています。
配偶者控除や扶養控除の対象範囲について、給与所得とそれ以外の所得での違いについて注意喚起しました。
もう一つ、人的控除についてはいまだに次のような間違いが頻発しています。
・その年12月31日時点で15歳以下の子供を扶養控除の対象として考えている
以前は文句なしに扶養控除の対象でした。
しかし、数年前の民主党政権時代に導入された「こども手当」と引き換えに、年少者の扶養控除は削除されました。
現在では16歳以上の親族に限定されています。
(控除対象扶養親族といいます)
この点を勘違いしていると、特に「給与からの源泉徴収」を計算する時に間違ってしまいがちです。
「あの社員さんは先月子供が生まれたから、扶養人数が一人増えたところで源泉所得税を計算しよう」
こういったミスが頻発しているようです。
数年前にあった改正ではあるのですが・・・いまだに浸透しきっていないので、注意して頂きたいところです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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