おはようございます、今日は形状記憶合金の日です。
色々と使われているようですが、パッとは思いつかないですね・・・
個人と法人の比較についてお話をしています。
法人設立によって、親族への賃金支払について可能性が広がることを確認しました。
親族への賃金支払は「所得が分散されると税金の負担総額が下がる」という税の原則に合致します。
事業主一人で所得を独占するのと、配偶者やその他家族に賃金を支払った場合とでは、課税額が大きく異なります。
当然、多くの事業主が「親族への賃金支払」を検討することになります。
そこで所得税では「基本的には親族への賃金給与は経費として認めない」というルールがあります。
これを防止しないと、際限のない所得の分散が発生し、適正な課税が行われないためです。
実際には「青色事業専従者給与」という特例的な制度が用意はされています。
この制度を用いれば親族への賃金支払は可能となります。
しかし、事前の届け出が必要だったり、色々と制限が設けられています。
「基本的には親族への賃金を認めない」という所得税の制限は、それなりに強固なのです。
一方、法人の場合にはそういった制限が特にありません。
ただし、当然「勤務実態がない親族」「業務量に比べて不当に高い賃金」などは、許されません。
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このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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