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給与に対する課税方法

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おはようございます、今日は法律扶助の日です。

税法の専門家として、あらためて社会の中でどう生きていくのか、考えていかないとな、とあらためて。


自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
所得税の基礎について、個人事業主の実例で考えてみました。


ここで、給与所得者(給与で生活している人)について考えてみます。
繰り返しになりますが、所得税というのは売上税(収入税)ではありません。
従って「給与収入そのもの」に対して課税をするわけではないのです。
いわゆる「経費のようなもの」を計算することになっています。


しかし、給与所得者の経費というのは、考え方がかなり難しいです。
個人事業主の売上に対する経費は、事業に関係あるものが経費に該当する、という考え方が成立します。
給与所得者の場合、なにがどこまで経費になるのか、その人によって大きく変わってきそうです。


家賃が経費なのか?
食費が経費なのか?


線引が非常に難しい給与所得者の課税について、日本では概算経費の考え方を採用しています。
つまり


・給与収入が◯◯円の人については、概算経費を△△円だけ計上することにします


これが税法のルールで定められているのです。


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