おはようございます、今日は法律扶助の日です。
税法の専門家として、あらためて社会の中でどう生きていくのか、考えていかないとな、とあらためて。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
所得税の基礎について、個人事業主の実例で考えてみました。
ここで、給与所得者(給与で生活している人)について考えてみます。
繰り返しになりますが、所得税というのは売上税(収入税)ではありません。
従って「給与収入そのもの」に対して課税をするわけではないのです。
いわゆる「経費のようなもの」を計算することになっています。
しかし、給与所得者の経費というのは、考え方がかなり難しいです。
個人事業主の売上に対する経費は、事業に関係あるものが経費に該当する、という考え方が成立します。
給与所得者の場合、なにがどこまで経費になるのか、その人によって大きく変わってきそうです。
家賃が経費なのか?
食費が経費なのか?
線引が非常に難しい給与所得者の課税について、日本では概算経費の考え方を採用しています。
つまり
・給与収入が◯◯円の人については、概算経費を△△円だけ計上することにします
これが税法のルールで定められているのです。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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