おはようございます、今日は機械の日です。
機械装置に関する税制上の特典は、上手に使いたいものです。
個人と法人の比較についてお話をしています。
個人と法人に所得が分散されることで、税金の総額が減少することを紹介しました。
ここにもう一つ、所得税特有の事情が関わってきます。
それは「給与所得控除」です。
所得税では、個人の所得について様々な分類を行います。
その中で給与については、給与所得控除という概算経費のようなものが用意されています。
・個人事業主が事業を行って600万円の所得を得た
・会社から600万円の給与を得た
この2つを比較した場合、後者の方が税金の負担が少なくなるようになっています。
この仕組みを上手に活用することで、個人事業よりも税負担を減らすことが可能となります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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