おはようございます、今日はオリンピック・デーです。
今夏くらいから、プレ大会等も色々始まってくるようです。
節税についてお話をしています。
経営力向上計画の申請について、設備の証明に関する手続きについて説明しています。
A類型で済ませられるものについては、それで済ませるほうが簡単だと紹介をしました。
一方、A類型ではどうにもならない類の固定資産もあります。
・メーカーが先端性について申請をしていない設備を購入するとき
・そもそも証明書が出るような類の設備ではない場合
例えば建物附属設備や器具備品の中には、証明書がまず出てこないものが多数あります。
一方、その設備を使うことで明らかに事業の効率化が図られることは明確です。
このような場合、自分自身で投資の計画書を作成し、その地域の経済産業局に提出をします。
それで認定を受けることで、経営強化税制の適用対象として認めてもらうことができます。
この手続き、非常に重要な点が一つあります。
それは計画書を提出する日時です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
B類型の計画書は、申請を設備取得前に済ませる必要がある 高橋 昌也 - 税理士(2019/06/24 07:00)
経営強化税制と経営力向上計画 高橋 昌也 - 税理士(2019/06/21 07:00)
全体的なスケジュール 高橋 昌也 - 税理士(2019/06/25 07:00)
A類型:工業会の証明書 高橋 昌也 - 税理士(2019/06/22 07:00)
経営力向上計画について 高橋 昌也 - 税理士(2019/06/18 07:00)