おはようございます、今日はロックウールの日です。
断熱材も常に新しい素材が開発されているようです。
節税についてお話をしています。
商業サービス業活性化税制について、対象業種と対象資産を確認しました。
本規定ですが、投資促進税制との決定的な違いが一点あります。
それは
・認定経営革新等支援機関に事前指導を受ける必要がある
単に購入をしただけでは駄目で、事前に機関の指導を受けなければなりません。
また税務申告をする際には、指導を受けた旨を証明するための書類を提出する必要があります。
ただ、その書類事態は定形の書式があるわけではありません。
また行政機関等への指導実績に関する提出等もありません。
支援機関の多くは、税理士が該当します。
顧問税理士が支援機関として認定されており、その流れで指導を受けながらこの規定の適用を受ける。
そんな事例が比較的多いのではないでしょうか。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
頼れる相談先をつくること 高橋 昌也 - 税理士(2019/07/01 07:00)
商業サービス業活性化税制 高橋 昌也 - 税理士(2019/06/07 07:00)
中古の投資物件情報 高橋 昌也 - 税理士(2023/03/07 08:00)
レシート撮影を手間と取るか否か 高橋 昌也 - 税理士(2020/10/21 07:00)
私の場合 高橋 昌也 - 税理士(2020/10/05 07:00)