おはようございます、今日は遺言の日です。
まだまだ普及しているとは言い難いですね・・・
節税についてお話をしています。
事業承継税制の特例措置について、概要を説明しています。
本制度適用に当たっては、他にも留意すべき点があります。
後継者が事業経営を継続していたとしても、場合によっては納税猶予が取り消されることがあります。
例えば企業が大量の賃貸不動産を保有するような状態になると「資産管理会社」と認定されます。
そのような企業に該当した場合には、やはり納税猶予を取り消されることとなります。
例えば現在は飲食業だが、将来的にテナントビルを運営したい・・・
そんなことを考えている場合には、本制度の適用が思わぬ落とし穴になることもあります。
後継者の人生だけでなく、企業の運営方針についてもある程度の束縛が生じるわけです。
そういった広範な検討事項について、相当丁寧に事前検討をしないと、後に禍根を残します。
やっかいなのは、問題が発覚するのが二十年、三十年先ということがあり得るということです。
果たして、そこまで継続して必要な確認事項を引き継ぐことができるのか?
実際、私のお客さまには、入念な検討の結果、制度利用をやめたケースもあります。
くれぐれも軽い気持ちで本制度を利用しないよう・・・
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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