おはようございます、今日は職安記念日です。
自営業者は色々な手続きでもお世話になります。
節税についてお話をしています。
事業承継税制について、特例措置のことを色々と紹介しました。
事業承継税制には一般措置というものもあります。
制度としてはこちらが先に用意されたもので、制度開始から10年近く経過しています。
ただ、正直にいえば、その使い勝手はイマイチです。
・納税猶予が受けられる額に制限があり
・後継者候補も限定
・適用が継続できなくなる停止条件も色々と厳しい
これらの条件が非常に厳しいことから、適用数はかなり限定的でした。
そういった反省も踏まえて産まれたのが特例措置です。
特例措置は期間が限定されていることにはすでに触れました。
一般措置はそういった制限がないことだけが、唯一勝っている点です。
有力な候補者が決まっていてあと9年以内に事業承継税制の適用を希望する。
そんなときには特例措置を適用する方が無難です。
一方で、まだ先のことになりそうであれば、一般措置の適用も考えられるでしょう。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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