おはようございます、今日は世界演劇の日です。
表現に関わる端くれとして、最近は演技やダンスにも少し興味があります。
節税についてお話をしています。
名義預金のトラブルについて簡単に。
祖父母が孫にお金をあげた・・・と祖父母側は考えていました。
しかし、実際に祖父母が亡くなったとき、そのあげたはずのお金が相続財産になることがあります。
ずばり「こんなもんあげたウチに入らないよ」という状況の場合です。
決して珍しくない話なのですが・・・
・確かに名義は孫だが、実はその孫自体はその預金口座のことを知らない
・ハンコや通帳は孫が保有しておらず、祖父母が手元において管理していた
・孫はそのお金を自由に使うことができない状態
・(時には)そもそも孫は3~4歳くらい、お金ってなに?くらいの年頃ということも。
さて、このような状態で、祖父母が行った生前贈与は、次のように取り扱われます。
・祖父母が行った贈与は、贈与として認められない
・従って、預金の名義は孫だが、この預金口座は実質的に祖父母の持ち物である
・なので、当然祖父母の死亡に伴い、相続税の課税対象となる
これが相続税における名義預金の問題の概要です。
これ、本当に多いです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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