おはようございます、いよいよ新年度ですね。
我が家では一番上の子供が高校生になります・・・
節税についてお話をしています。
贈与税の特例として「特例贈与」「教育資金や子育て資金等の特例」について紹介しました。
次に紹介をするのは相続時精算課税です。
制度が始まってそれなりに経ちましたが・・・いまだに誤解が多い制度です。
最初に指摘をしなければならないのは、これは厳密な意味では節税には繋がりません。
特にある程度の資産を有している方にとっては、問題の解決にまったく寄与しない可能性が高いです。
ここでいう問題とは「相続税が高い」という点です。
相続時精算課税制度を理解するためには、制度の名前をしっかりと読み取ることが必要です。
相続時:財産をあげた人が亡くなったときに
精算課税:あらためて課税するよ
まず、このニュアンスを感じ取って下さい。
少し言い換えると
・生前贈与による財産の移転は仮のものである
という考え方につながります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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