おはようございます、今日はピアノ調律の日です。
我が家のピアノも、大分ボケた音になっているなぁ・・・
節税についてお話をしています。
昨日は相続時精算課税制度を上手に使えた事例を紹介しました。
逆に、同制度が原因で大きなトラブルになった事例を紹介します。
・遺産総額が相当あり、生前贈与により少しずつ移転を進めようとしている
・相続時精算課税制度を使えば非課税枠が大きいらしい!と考えて同制度を適用
・どんどん遺産を現役世代側に移転(生前贈与)していく
・当事者が亡くなり、相続税の計算をすることに
・相続時精算課税制度を使った場合、結局相続税の課税体系に持ち戻すことにやっと気が付く
・生前にせっせと進めていた移転が結局無意味に
・「誰がこんな制度使おうっていったんだよ!」とトラブルに
実際にこういった事例があったそうです。
財産が多額にある場合、通常の贈与を使えば少しずつでも財産の移転は進められていました。
ところが、相続時精算課税制度を使ってしまったがために、相続税の節税にはあまりつながらなかったのですね。
遺産が多額にある方の場合、同制度の使い勝手がイマイチであることはお分かり頂けたでしょうか?
もちろん、有効活用できる場合もあります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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