おはようございます、今日は春一番名付けの日です。
一年で一番寒さがキツイ時期でしょうか。
設備投資と周辺事情についてお話をしています。
税理士による書面添付制度の意義について説明をしました。
さて、この制度は単に「税務署に対して意見表明ができる」というだけではありません。
実はこの書面を提出した場合、税務調査を行う前に
・税理士に対する意見聴取
これが行われるようになります。
書面を提出した企業について、税務署が調査をしようと考えたとします。
そのとき、いきなり税務調査となるのではなく、先に税理士に対して「ちょっとお話いいですか?」となるのです。
税理士に対する意見聴取は、大概の場合は30分から一時間程度で終わります。
税理士が税務署まで出向き、当該企業について色々とお話をします。
結果、税務署側が疑問点について確認が取れた場合、税務調査が省略となることがあります。
この調査省略というのが非常にありがたいのですね。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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