おはようございます、今日は国旗制定記念日です。
かなり厳密に決まっているのですね。
設備投資と周辺事情についてお話をしています。
商業・サービス業活性化税制について簡単に。
本規定ですが、適用資産が器具備品と建物附属設備に限定されています。
これまで紹介してきた「中小企業等投資促進税制」や「経営力向上計画による控除」では、その主力は
・機械装置
なんといってもこれでした。
もっとも念頭にあるのは、製造業など色々な設備を必要とする業種です。
商業・サービス業活性化税制については、その名の通り
・飲食店やサービス業
これらの業種を想定しています。
新しく飲食店を開業すると
・大量の器具備品(厨房器具や食品ケースなど)
・建物附属設備(給排水やガス、電気工事など)
これらの設備投資が大量に必要となります。
業種や対象資産について、自社事業が該当しているか検討が必須といえます。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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