おはようございます、今日はケーキの日です。
シンプルなショートケーキが一番好きかもしれません。
設備投資と周辺事情についてお話をしています。
29年3月まであった生産性向上設備という制度について触れました。
生産性向上設備という制度については、非常に使い勝手の良いものであったため適用企業も多くありました。
また政策的な見地から、設備投資について積極的に支援をする目的にも強く合致するものでもありました。
そこで、経営力向上計画という制度として改めて再編がされるような形で、同じような制度が継続されることになりました。
とはいえ、生産性向上設備と経営力向上計画では、完璧に一致しているわけではありません。
一部の資産が対象から外れたり、逆に加わったりしています。
そして、何よりも大きなポイントは
・大前提として、経営力向上計画を作成して認定を受けることが必要である
以前の生産性向上設備は、特に事前の準備は必要ありませんでした。
しかし、29年4月以降に関しては、経営力向上計画の認定を受けていることが税務上の特典を受けるために必須となったのです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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