おはようございます、今日は柿の日です。
柿、以前隣の家に生えていて、実がボトボト落ちてきたなぁ・・・
事業承継についてお話をしています。
事業承継税制に類似する制度として、農地に関する納税猶予についてお話をしています。
相続税における農地の納税猶予では
・後継者が引き継いが農地で農業を続けている限りは相続税の納税が猶予されるが
・農業を止めたり土地を売却した時点で、利息と併せて納税をすることになる
・後継者が死亡した場合には、猶予していた相続税を免除する
このような構造になっています。
実際に自分が当事者になったところを想像して頂ければわかると思いますが・・・
もしご自分がこの特例を使って農地の相続をした場合、どうなるでしょう?
そう、死ぬまで農業を続けるしかないのです。
農業をできるくらいの土地ですから、それなりに広さがあるでしょう。
もしその農地がそれなりの都会にあるとしたら、評価額で考えれば結構な資産になります。
農業を続けている限りにおいては相続税から逃げられる。
しかし、止めてしまった時点で・・・という流れですね。
よく都会の農業について
「やめたいけれどやめられない」
なんて話が出てきます。
その一つの要因がこの相続税の納税猶予です。
やめた時点で相続税の納税を求められたら、とてもではないが払えない。
だから農業をやめたくてもやめられない。
実際にそんな状態に陥っている都市農家さんも、決して少なくはないようです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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